情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません)関係法令等
●自衛隊法第97条第1項都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
●自衛隊法施行令第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
●個人情報の保護に関する法律第67条第1項
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知.pdfPDF(106.39 KB)
これまでの対応・経過
個人情報保護法第69条第1項には、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないという規定があります。上記の法令(令和3年度までは、知内町個人情報保護条例第7条の2第1項)に基づいて、自衛官及び自衛官候補生の募集のため住民基本台帳の一部の写しを提出することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲を超えているという判断から行わず、住民基本台帳法第11条第1項に基づく、住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していただくという対応を行っていました。この度、上記の通知により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であることが明確化されたため、当該住民基本台帳の一部の写しを提供することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲内であると認められることから、令和4年度から上記のとおり情報提供の方法を変更することとしました。
令和5年度も自衛隊函館地方協力本部より提供依頼がある予定です
自衛官募集のパンフレットの送付のため、対象となる満18歳及び満22歳の住民の「4情報(氏名、住所、性別、生年月日)」を令和6年2月1日現在の情報を住民基本台帳から抽出し、紙媒体で自衛隊に提供するものです。上記の提供した情報はパンフレットの送付にのみ使用され、自衛隊で記録されることはありません。
また、提供した情報は1年以内に破棄します。
対象者
●令和6年度に18歳となる方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
●令和6年度に22歳となる方(平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ)
提供する情報
●氏名、生年月日、性別、住所
対象者情報の提供時期
●令和6年2月下旬頃
情報提供を希望されない方へ
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは以下に記載のあるとおりですが、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない(パンフレットの送付を希望されない)方につきましては、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。令和6年度募集対象者の除外申請の受付
●受付期間令和5年12月15日(金)~令和6年2月16日(金)
●申請方法
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは以下に記載のあるとおりですが、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない(パンフレットの送付を希望されない)方につきましては、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情方から除外します。
申請方法
申請は、窓口申請、郵送もしくはメールでの申請となります。申請は本人または法定代理人からの申請が可能です。申請を受け付けた後に、こちらから対象者ご本人宛(法定代理人による申請の場合法定代理人宛)に、受け付けたことを通知する書類を申請期間終了後、郵送で送付します。1. 窓口での申請
2.郵送での申請
郵送での申請の場合、下記書類を提出先まで送付してください。
・情報提供除外申請者
・法定代理人による申請の場合、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事
項証明書等の写し、ただし、同一世帯の方または知内町に本籍がある方は不要)
提出先
〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21番地1
知内町役場 生活福祉課 戸籍住民係 宛
3.メールでの申請
メールでの申請の場合、情報提供除外申請書をご記入いただき添付の上、下記アドレスまで送付ください。申請書に記入し、添付して送付することができない場合、メールに申請書と同様の内容を直接記載いただき、送付いただいても構いません。法定代理人による申請の場合、法定代理人であることを確認できる書類の画像データ(戸籍謄本、登記事項証明書等の写し。ただし、同一世帯のかたまたは知内町に本籍がある方は不要)も添付ください。
お問い合わせ
生活福祉課戸籍住民係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166