「宅地造成及び特定盛土等規制法」 (通称:盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る為、宅地造成等規制法(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地・森林・農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包
括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日付けで施工されました。
本町におきましては令和8年7月1日より規制を開始いたします。規制区域の指定に関して、
『宅地造成及び特定盛土等規制法』に基づく規制区域の公表をご確認ください。
盛土規制法の概要
1)規制
*都道府県知事が宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被
害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
*農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象と
する
2)安全性の確保
*盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
*許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、施工状況の定期報告
施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施 等
3)責任所在の明確化
*盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有する事を
明確化
*災害防止の為必要な時は、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等
を命令できることとする 等
4)実効性のある罰則の措置
*罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反に対する罰則について、条
例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
「盛土規制法」運用開始について
知内町内で盛土等を新たに行うときは、
事前に 許可 または 届出 が必要です。
事前に 許可 または 届出 が必要です。
◎知内町では令和8年7月1日に町内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、「宅地造成及び
特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始します。
◎下記の対象となる規模の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となり
ます。
◎令和8年7月1日時点で下記規模の工事を許可を得ず実施しているものについては届出が
令和8年7月21日までに必要となります。
◎「特定盛土等規制区域」内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事で、一定規
模を超える工事を行う場合には、当該工事に着手する30日前までに届出を行う必要があり
ます。
ただし「許可を要する工事」の規模を超える場合は許可申請が必要となります。
規制区域について

出典:(国土交通省、農林水産省、林野庁発行)盛土規制法パンフレット
許可対象となる盛土等の規模


出典:北海道庁(宅地造成及び特定盛土等規制法)
お問い合わせ
建設水道課土木係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-6-7196
FAX:01392-5-7166















