ここから本文です。

くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  信書に関するお知らせ

信書に関するお知らせ

手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取り扱うことができると定められています。
宅配事業者の宅配便やメール便、郵便局のゆうパックやゆうメールでは、原則として、信書の送付はできません。
詳しくは、総務省のウェブサイトでご確認ください。

総務省ウェブサイト「信書便事業のページ」
https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html
 

お問い合わせ

総務課総務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る