固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産の固定資産所有者に対して課税されます。納税義務者
毎年1月1日現在で、町内に固定資産を所有している方です。固定資産税の評価額
土地・家屋は3年に一度の基準年度、償却資産は毎年、基準に従い適正な時価に評価して、固定資産税の算定を行います。※1 土地・家屋は、3年に一度の評価替えにより見直しを行っています。
※2 償却資産は、毎年1月1日の現況を1月31日までに税務係へ申告する必要があります。
税額の計算方法
課税標準額に税率1.4%を乗じて算出します。なお、課税標準額が一定の基準に満たない(免税点未満)場合は、固定資産は課税されません。
【免税点】
区 分 | 免 税 点 |
土 地 | 30万円 |
家 屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の軽減措置
(1)住宅用地の課税標準の特例住宅用地は、人の居住に用いられる家屋(専用住宅)又はその一部を人の居住に用いられる家
屋(併用住宅)がある土地のことをいい、その土地について200㎡(小規模住宅用地)までは課
税標準額が6分に1になり、それを超える部分(一般住宅用地:居住用家屋床面積の10倍まで)に
ついては3分の1になります。
区 分 | 面積等の要件 | 課税標準額 |
小規模住宅用地 | 1戸につき200㎡以下 | 価格の1/6 |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分(家屋床面積の10倍まで) | 価格の1/3 |
非住宅用地 | 家屋床面積の10倍を超える部分 | なし(価格の0.7) |
(2)新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
【適用要件】
A 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限
られます)。
B 床面積が50㎡(1戸建以外の貸家住宅については40㎡)以上280㎡以下。
【減額範囲】
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅におけ
る店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分
の床面積が120㎡までのものは、その全部が減額対象になります。120㎡を超えるものは120㎡
分に相当する部分が対象となります(1戸120㎡まで)。
【減額される額】
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
【減額期間】
A 一 般 住 宅:新築後3年度分
B 長期優良住宅分:新築後5年度分
※そのほか、一定の要件を満たした耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修を行った際に、軽減措置を受けられる場合がありますので、くわしくは税務係までお問い合わせください。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度
毎年4月1日から5月31日まで、土地・家屋の固定資産税納税義務者は、土地・家屋価格等縦覧帳簿により、無料で土地・家屋の価格を確認することができます。償却資産(固定資産税)の申告について
平成20年度の税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。これに伴い、平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになりました。
なお、改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた資産も含めて、毎年1月1日において所有する全ての償却資産に適用されます。
未登記家屋の所有者を変更したとき
未登記の建物(住居・倉庫等)の所有者を売買や相続等で変更したときは、税務係へ届出が必要です。- 登記している建物の所有者を変更したときは、所有権移転登記を行ってください。
- 固定資産税については、所有者を変更した翌年度から新所有者に課税されます。
建物を滅失(取り壊し等)したとき
町内に建物を所有している方で、その建物を取り壊し等により、滅失したときは税務係へ届出が必要です。この届出を提出いただき、当町の税務担当者が現地等を確認しましたら、建物を滅失した年の翌年から、その建物の固定資産税が課税されなくなります。
また、建物を滅失した年の12月31日までに届出がなかった場合は翌年度の固定資産税が課税されることがありますので、ご了承ください。
- 建物を登記している方で、滅失した年の12月31日までに、その建物の滅失登記をした方は、この届出をする必要はありません。
お問い合わせ
税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166