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くらし・手続き

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国民健康保険税

国民健康保険制度

国民健康保険制度とは、病気やケガをした場合に経済的負担を軽くし、安心して医療を受けるための相互扶助の制度です。
平成30年3月までは、市町村が保険者となり国民健康保険の運用全般を担ってきましたが、平成30年4月からは北海道を財政運営の責任主体とし、北海道と市町村による共同運営となりました。
国民健康保険税は、この制度を運営していくうえで、とても大切な財源です。

納税義務者

国民健康保険に加入している世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中で国民健康保険に加入されている方がいる場合も、世帯主に課税されます(擬主世帯)。なお、国民健康保険税の納付要件等により、国民健康保険上の世帯主を変更することができます。

国民健康保険税額の算定

国民健康保険税は、世帯に課税し、加入資格が発生した月から課税されます。なお、転出等で資格が喪失された場合は、喪失日の月から再計算され減額されます。内訳として、医療給付に係る基礎課税分(医療分)、介護保険における40歳以上65歳未満の方に係る介護保険課税分(介護分)、後期高齢者医療制度に係る後期高齢者支援金課税分(支援金分)の3種類があります。

国民健康保険税額

1年間の国民健康保険税は、次のとおりです。

0歳〜39歳の方

医療分+後期高齢者支援金分

40歳〜64歳の方

医療分+後期高齢者支援金分+介護分

65歳〜74歳の方

医療分+後期高齢者支援金分(ただし、65歳から別途介護保険料が徴収されます)


令和5年度分の国民健康保険税は、下記の税率表によって算定した額が納める税額となります。
国民健康保険税の税率表
医療給付分 後期支援分 介護給付分
所得割 A×8.00% A×2.00% A×1.50%

A 所得金額から基礎控除(43万円)を
  引いた額
 
均等割 25,000円 8,000円 7,000円 加入者一人あたり
平等割 25,000円 8,000円 8,000円 世帯ごと
限度額 65万円 22万円 17万円

納付方法

毎年、4月から3月までの国民健康保険税を、6月から12月までの7回に分けて納めていただきます。
なお、世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の方の世帯については、納付方法が年金からの特別徴収(年金額等によっては普通徴収となります)か申出(要件有り)により口座振替のいずれかを選択できます。

減免・軽減制度

世帯の総所得金額が基準額以下の場合は、国民健康保険税の均等割額と平等割額が減額となります。また、災害などにより生活が著しく困窮した場合は、減免される制度もあります。
 

軽減判定所得の改正

【概要】
令和3年度以後の国民健康保険税の軽減の対象の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(令和元年度以前は33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることとなりました。
また、令和3年度から一定の給与所得者等(※1)が2人以上いる世帯についての軽減措置が見直されています。

改正後の内容は以下のとおりです。

7割軽減

世帯全体の所得金額が43万円+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合

5割軽減

世帯全体の所得金額が43万円+29万円×(※2被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
以下の場合

2割軽減

世帯全体の所得金額が43万円+53万5千円×(※2被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者。
※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。



平成22年4月からは、会社側の都合により「倒産・解雇・雇い止め」などで離職された方について、国民健康保険税の算定となる前年の給与所得を100分の30として算定する制度が創設されました。
制度の詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせ

税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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