個人住民税
個人の住民税は、前年1年間の給与や公的年金をはじめとする所得に対して課税され、町民の方に均等に課税される均等割と、所得に対して課税される所得割があります。納税義務者
知内町に住所がある方(その年の1月1日現在)。住民税の計算方法
種類 | 計算方法 |
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均等割 | 町民税 3,500円、道民税 1,500円(注) |
所得割 | 課税所得金額(総所得金額-所得控除合計)に 一律10%(町民税6%、道民税4%)の税率が適用されます。 |
住民税が課税されない場合
均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額が次の額以下の方
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいない方 380,000円
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいる方 280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+100,000円+170,000円
所得割が課税されない方
前年中の合計所得金額が次の額以下の方
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいない方450,000円
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいる方350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+100,000円+320,000円
両方とも課税されない方
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)にあたる方で、前年の合計所得金額が1,350,000円以下の方
住民税の申告
1月1日現在で知内町に住所のある方は、その年の3月15日までに知内町で住民税の申告をしなくてはなりません。ただし、次に該当する場合は、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をする方
- 前年中の所得が給与のみで、年末調整が済んでいて、勤務先から町に給与支払報告書が提出されている方
- 前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除・医療費控除・社会保険料控除等を申告する必要のない方
納付方法
普通徴収
町から送付される納付書を使用するか、口座振替により納めていただきます。特別徴収(給与)
毎年6月から翌年5月まで勤務先の給料から天引きされます。特別徴収(年金)
年金に対して課税される分は、年金から天引きされます。お問い合わせ
税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166