ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  年金・健康保険・税 >  税金 >  町税などについて >  法人町民税

法人町民税

法人町民税

法人の町民税は、町内に事務所や事業所のある法人等に対して課税され、均等に課税される均等割と、法人等の法人税額に対して課税される法人税割があります。

納税義務者

設立、解散または新設、廃止等の異動が生じた場合は、速やかに役場へ届出をしてください。
納税義務者の表
納税義務者 町民税の種類
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人 あり あり
町内に事務所や事業所はないが、宿泊施設や保養所などがある法人 あり なし
町内に事務所や事業所がある公益法人または人格のない社団や財団などで、収益事業を伴わないもの あり なし
(注)法人町民税は、申告納付制度になっており、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付してください。

町民税の計算方法

町民税の計算方法
法人等の区分 均等割の税率(年額) 法人税割の税率
資本等の金額 従業者数
50億円超 50人超 3,600,000円 100分の8.4
50人以下 492,000円
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人 60,000円

法人の異動

法人が解散や休業、合併、代表者の変更などがあった場合は、届出が必要になります。内容により提出書類などが異なりますので、詳しい内容はお問い合わせください。

お問い合わせ

税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

町税などについて

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る