法人町民税
法人の町民税は、町内に事務所や事業所のある法人等に対して課税され、均等に課税される均等割と、法人等の法人税額に対して課税される法人税割があります。納税義務者
設立、解散または新設、廃止等の異動が生じた場合は、速やかに役場へ届出をしてください。納税義務者 | 町民税の種類 | |
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均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | あり | あり |
町内に事務所や事業所はないが、宿泊施設や保養所などがある法人 | あり | なし |
町内に事務所や事業所がある公益法人または人格のない社団や財団などで、収益事業を伴わないもの | あり | なし |
(注)法人町民税は、申告納付制度になっており、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付してください。
町民税の計算方法
法人等の区分 | 均等割の税率(年額) | 法人税割の税率 | |
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資本等の金額 | 従業者数 | ||
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 | 100分の8.4 |
50人以下 | 492,000円 | ||
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 | |
50人以下 | 492,000円 | ||
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 | |
50人以下 | 192,000円 | ||
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 | |
50人以下 | 156,000円 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 | |
50人以下 | 60,000円 | ||
上記以外の法人 | 60,000円 |
法人の異動
法人が解散や休業、合併、代表者の変更などがあった場合は、届出が必要になります。内容により提出書類などが異なりますので、詳しい内容はお問い合わせください。お問い合わせ
税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166