延滞金は年8.8%(令和3年1月1日以後)で高率!
延滞金は高率となっているため、納期内に納めない方には高額な延滞金が発生する恐れがありますので、必ず納期限内に納めましょう!
延滞金の割合は毎年変動します!
税制改正に伴い、平成26年1月1日から(※令和3年1月1日以降は特例基準割合の名称が変更)延滞金の割合(利率)が以下のとおり変更になりました。◎平成25年12月31日以前
- 納期限後1ヶ月以内…特例基準割合(補足1)
- 納期限後1ヶ月以後…年14.6%
◎平成26年1月1日以後
- 納期限後1ヶ月以内…特例基準割合(補足2)に年1%を加算した割合
(※特例基準割合が7.3%を超える場合は年7.3%) - 納期限後1ヶ月以後…特例基準割合(補足2)に年7.3%を加算した割合
(※特例基準割合が7.3%を超える場合は年14.6%)
◎令和3年1月1日以後
- 納期限後1ヶ月以内…延滞金特例基準割合(補足3)に年1%を加算した割合
(※特例基準割合が7.3%を超える場合は年7.3%) - 納期限後1ヶ月以後…延滞金特例基準割合(補足3)に年7.3%を加算した割合
(※特例基準割合が7.3%を超える場合は年14.6%)
補足2 各年の前年12月15日までに各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合
補足3 各年の前年11月30日までに各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として財務大臣が告示する割合(以下:平均貸付割合)に年1%を加算した割合
◎納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞金
- 納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合(補足4)が7.3%未満の場合には、その期間においては、猶予特例基準割合とする。
◎法人住民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金
- 納税の猶予等をした期間の利子税特例基準割合(補足5)が7.3%未満の場合には、その期間においては、利子税特例基準割合とする。
延滞金の割合(利率)の推移
期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以後 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年 1月 1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% | 年14.6% |
平成14年 1月 1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% | 年14.6% |
平成19年 1月 1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4% | 年14.6% |
平成20年 1月 1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7% | 年14.6% |
平成21年 1月 1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5% | 年14.6% |
平成22年 1月 1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | 年14.6% |
平成26年 1月 1日から
平成26年12月31日まで
|
年2.9% | 年9.2% |
平成27年 1月 1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年 1月 1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年 1月 1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年 1月 1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
計算方法
延滞金は次の方法で計算します。延滞金=(税額×上記の1ヶ月までの割合×A÷365)+(税額×上記の1ヶ月以後の割合×B÷365)
A 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
B 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
(注1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
(注2)税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
(注3)算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全ての額を切り捨て延滞金はかかりません。
(注4)算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
計算例
平成27年度国民健康保険税の第4期(納期限:平成27年9月30日、税額20,000円)の納付が平成28年5月25日になった場合- 納期限の翌日から1ヶ月までの計算(10月1日から10月31日までの31日間)
20,000円×2.8%×31日÷365日=47円→ア - 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から納付した日までの計算(11月1日から5月25日までの206日間)
20,000円×9.1%×206日÷365日=1,027円→イ
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