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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  年金・健康保険・税 >  税金 >  住民税の特別徴収について

住民税の特別徴収について

住民税の給与天引き完全実施へ

町では、平成24年度から給与所得者の住民税の特別徴収(給与天引き)強化に取り組んでいます。
平成24年度の特別徴収義務者指定数は約150事業所に留まっていましたが、指定の範囲を全国へ広げ、平成27年度には約400事業所にまで拡大することができました(特別徴収実施率92.7%)。
今後も、納税の利便性を高めるとともに、適切な課税と徴収を行うため、特別徴収の完全実施に向けた取り組みを進めていきます。

住民税の特別徴収とは

給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から住民税を天引きし、町に納入していただく制度です。
住民税の特別徴収の対象となる方は、地方税法の規定により、原則として所得税を源泉徴収されている方です。
そのため、従業員が自ら徴収方法を選択することはできません。

特別徴収のしくみ

5月末までに、事業主から個別の税額通知書が配付されます。
6月以降、毎月の給与から住民税を天引きされ、事業主が町へ納付。

(注)特別徴収の場合、事業主から税額通知書が配付されます。普通徴収の場合のように、町から個別に税額通知書の送付はありませんのでご承知おきください。

特別徴収のメリット

特別徴収は、年12回に分けて毎月の給与から天引きされるので、普通徴収のように年4回で納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくて済みます。
また、納付のために金融機関や窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。

お問い合わせ

税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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