滞納者対策の強化内容
そこで、滞納整理の取組を強く推進するため、平成24年度に「滞納整理事務運営方針」を定めました。具体的には、税務担当者に対する人材育成の強化や税への理解を深めてもらうための住民への活動のほか、収納事務においては、特別な事情もなく納付されない場合、ただちに滞納処分の手続を進めるための体制を強化することとしています。
滞納処分とは、滞納者の財産など個人情報を調査し、土地・家屋などの不動産や車などの動産、給料・預貯金などの債権を差し押さえ、滞納税に充てる行政処分のことです。
納税通知書発付から滞納処分まで
なお、国民健康保険税の滞納者に対しては、資格証明書または短期被保険者証を交付しています。資格証明書
国民健康保険に加入していることを証明するもの。ただし、医療機関などを受診した際、いったん医療費の全額を支払うことになります。短期被保険者証
通常の被保険者証より有効期間が短いため、更新が必要です。滞納処分についやされる貴重な税
滞納は、滞納者にとって督促手数料や延滞金、滞納処分といった不利益が生じますが、町にとっても多くの費用がかかっています。その費用は、貴重な税でまかなわれており、滞納者が期限を守って納税していれば、ついやさなくて済みます。納期内に納められた人との納税・納付義務の公平性を保つため、これからもさらに差押えなどの法的措置を強化していきます。
納期内納税を心がけましょう
納税本来の姿は、定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。そして、納められた税は、私たちの暮らしを豊かにするため、大切に使われています。
皆さんで力を合わせ、住みよい町を未来へ引き継ぐため、納期内納税を心がけましょう。
お問い合わせ
税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
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