給付の種類
国民年金からは基礎年金が支給されます。給付の種類は下記のとおりです。老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10 年(120ヶ月)以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。 40年(480ヶ月)納付すると満額で受給できます。60歳から繰り上げて受給することもできますが、その場合は減額されます。
障害基礎年金
原則として、国民年金に加入している間に初診日がある病気・けがで、障がい者になったときに支給されます。ただし、国民年金保険料が未納となっているときは、支給されない場合があります。
20歳前の障がいのある方は20歳になったときから支給されます。
遺族基礎年金
国民年金加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした夫などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のいる妻」または「子」に支給されます。 (子は18歳到達年度の末日までにある者)ただし、国民年金保険料が未納となっているときは、支給されない場合があります。
第1号被保険者の独自給付
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金の受給権を得たときに付加年金が加算されます。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。死亡一時金
第1号被保険者として3年(36ヶ月)以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡した場合に、その遺族に支給されます。(注)年金の給付について、詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166