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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  年金・健康保険・税 >  後期高齢者医療制度 >  後期高齢者医療制度 こんなときには

後期高齢者医療制度 こんなときには

こんなときは必ず市町村窓口へ申請または届出を!

各種申請、届出は、お住まいの市町村窓口で受け付けています。届出の際は保険証をご持参ください。本人確認が必要となる場合もあります。
本人以外の方が代理申請を行うときには、特に他のものが必要となる場合がありますので、事前にご確認のうえ申請してください。
詳しくは市町村の後期高齢者医療担当窓口へご確認ください。
後期高齢者医療制度各種申請・届出表
こんなとき 必要なもの
65~74歳で一定の障がいのある方が、この制度へ加入しようとするとき
  • 障がいを証明する書類(いずれか1つ)
    ・年金証書
    ・身体障害者手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
    ・療育手帳など
道外から転入するとき
  • 負担区分等証明書
道内の他の市町村から転入するとき 市町村窓口へご確認ください
他の市町村へ転出するとき
  • 保険証
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をするとき
  • 保険証
特定疾病療養受療証の申請をするとき
  • 保険証
  • 特定疾病に関する医師の意見書など
その他
  • 保険証を紛失したときや汚したとき
  • 口座振替の申出をするとき
市町村窓口へご確認ください

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたときは、加害者が医療費を全額負担するのが原則ですが、損害賠償の取扱いなどにより保険証を使って治療することができます。
かかった医療費は、北海道後期高齢者医療広域連合で一時的に立替え、後で加害者に請求することになります。

 まずは警察に届け出ましょう

けがの程度が軽くても、必ず警察に届出をし、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

必ず市町村の窓口にも届け出ましょう

保険証、被保険者の印かん、事故証明書(後日でも可)を持って、「第三者行為による被害届」の届出をしてください。代理人が届出をするときは、事前に必要なものをお住まいの市町村窓口へご確認ください。
注意
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、その前に必ずお住まいの市町村窓口または北海道後期高齢者医療広域連合へご相談ください。

お問い合わせ

生活福祉課保険係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

後期高齢者医療制度

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