マイナンバーカード(個人番号カード)について
個人番号カード(以下「マイナンバーカード」といいます)は、プラスチック製のICチップ付きカードです。本人確認書類やマイナンバーの証明書類として利用できます。
表面には住所、氏名、生年月日などのほか、顔写真が記載されます。
裏面には12ケタの個人番号が記載されます。
マイナンバーカードには有効期限があります。所有者が18歳未満(令和4年3月31日までは20歳未満)の場合は、カード発行日から5回目の誕生日まで、18歳以上(令和4年3月31日までは20歳以上)の場合はカード発行日から10回目の誕生日までです。外国人住民で在留期間がある場合は、在留期間の満了の日までです。
マイナンバーカードの申請は任意で、初回の交付手数料は無料です。
マイナンバーカードでできること
- 個人番号の証明
- 1枚で本人確認ができる
- 健康保険証
(注)国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療保険被保険者証は、これまでどおり使用することができます。
- 行政手続きのオンライン申請
- 証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
マイナンバーカードの申請方法
申請方法は、個人番号通知書および通知カードに同封されている交付申請書等を使用した郵送申請、パソコンやスマートフォンを利用したオンラインでの申請、まちなかの証明写真機での申請があります。詳しくは、「マイナンバーカードを申請する(マイナンバーカード総合サイト)」をご覧ください。
- マイナンバーカード総合サイト:マイナンバーカードを申請する
交付申請書を持っていない場合
交付申請書をお持ちでない場合や、交付申請書の記載内容に変更や誤りがある場合は、役場戸籍住民係窓口で新しい交付申請書をお受け取りください。マイナンバーカードの受け取り
役場窓口での受け取り
マイナンバーカード申請後「交付通知書」が届きましたら、次のものをご準備の上、役場戸籍住民係窓口でお受け取りください。- 交付通知書及び同封した書類
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。写真付きか否かを問わず、また、有効期限切れのものも含みます。)
- 本人確認書類 (下枠のA書類から1点、またはB書類から2点)
A書類 顔写真付きの公的機関発行の書類 ※いずれか1点 |
B書類 A書類をお持ちでない場合、 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている書類 ※いずれか2点 |
・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) ・パスポート ・住民基本台帳カード(写真入り) ・在留カード ・特別永住者証明書 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 など |
・健康保険証 ・介護保険証 ・福祉医療費受給者証 ・年金手帳 ・学生証 ・社員証 など |
なお、代理人の方がお越しになる場合は、お手数ですが事前に戸籍住民係へお問い合わせください。
郵送での受け取り
申請時にご本人が受付窓口で申請手続きを行った場合、マイナンバーカードを郵送で受け取ることができます。(申請時来庁方式)マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
法改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。現在お持ちの通知カードに氏名・住所等記載事項の変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する資料として使用できます。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
- 通知カードの再発行及び氏名・住所等の記載事項変更ができません。
- 通知カードを紛失した場合、住民登録地に届出をしてください。
- マイナンバーカードの交付を受けるときに返納してください。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード ※申請から取得するまでおおよそ2カ月かかります。
- マイナンバー記載の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 ※1通300円の手数料がかかります。
- 通知カード(氏名・住所等記載事項の変更がない場合に限る。)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知について
出生等で新たにマイナンバーを付番された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。- マイナンバーを証明する書類としては利用ができません。
- 個人番号通知書は再発行ができません。
- 氏名・住所等の記載事項変更はできません。記載事項の変更があっても再度通知がされません。
お問い合わせ
生活福祉課戸籍住民係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166