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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  住まい・まちづくり >  上下水道・浄化槽 >  水道料金滞納者に対する給水停止の執行について

水道料金滞納者に対する給水停止の執行について

 水道事業は、水道を使用している皆様からいただいている水道料金により運営しています。水道料金の未納は、水道事業の運営に多大な支障を来すことになります。
 知内町水道事業では、お客様の負担の公平性を確保するため、令和6年4月1日より水道料金を滞納している場合は、給水停止を実施することといたしました。
 給水停止は、予告なく突然に執行することは決してございません。督促状、給水停止予告通知書と数回にわたる通知にもかかわらず、料金の納入がない場合にやむを得ず給水停止を行います。
 給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、どうか期限内に納入いただきますようご協力お願いいたします。

給水停止の執行について

 複数回の督促や給水停止予告通知書の送付を行っても料金を納入いただけない場合は、水道法第15条第3項および知内町水道事業給水停止規定により給水停止を行います。
 給水停止の対象は3か月分以上料金を滞納した場合になります。
 対象者にはすみやかに給水停止予告通知書を発送いたします。

給水停止までの流れについて

給水停止の解除

 滞納料金を完納、または分納誓約書を提出して滞納料金の一部を納入した場合に給水停止を解除します。

納入の相談

 現在滞納があるお客様、期限内の納入が困難なお客様については、納入相談を受付けいたしますので下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

給水停止による損害

 給水停止によりお客様に損害が生じても、水道事業では一切の責任を負いません。


 

お問い合わせ

建設水道課上下水道事務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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