「北海道水資源の保全に関する条例」は、世界的に水資源の希少性が高まっている中で、道民のかけがえのない財産である豊かで清らかな北海道の水を持続的に利用できるものとして、北海道、市町村、事業者、すべての道民が水資源の保全に関する役割を認識し一体となって取り組むことにより、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるように平成24年3月に制定されました。
この条例において、道は、森林の有する水源涵養機能の維持増進や安全・安心な水資源の確保に向けた取組、水資源の保全のための適正な土地利用の確保など、水資源の保全に関する施策を総合的に推進するものと定めています。
北海道水資源保全条例パンフレットPDF(438.03 KB)
知内町の水資源保全地域指定について
知内町では、平成25年10月より下記の地域が「水資源保全地域」として指定されています。知内町-1 | 元町地区 | 位置図PDF(250.45 KB) | 指定の区域及び地域別指針PDF(282.39 KB) |
---|---|---|---|
知内町-2 | 湯ノ里地区 | 位置図PDF(281.69 KB) | 指定の区域及び地域別指針PDF(286.60 KB) |
なお、指定区域内に所有地がある方は、基本指針や土地取引行為の事前届出について、道庁ホームページにてご確認ください。
道庁ホームページ
北海道水資源の保全に関する条例についてお問い合わせ
政策調整課政策広報係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161(代表)
FAX:01392-5-7166