補助対象区域内で合併処理浄化槽の適正な維持管理を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、合併浄化槽の適正な維持管理を行う方に浄化槽法第11条に規定する水質検査手数料を補助します。
1.補助金交付対象
1) 知内町に合併処理浄化槽を設置している住宅または店舗・事務所等2) 1)の合併処理浄化槽についての浄化槽管理者であること
3) 公益社団法人北海道浄化槽協会函館検査事務所の水質検査を受け、
総合判定が「不適正」でないこと。
また、検査結果が「不適正」の場合、改善計画書を提出できる方
※改善計画書提出時には、保守点検業者または設備業者にご相談ください
4) 下水道区域及び農業集落排水区域外に設置された合併処理浄化槽であること
2.補助金交付対象外
1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出審査又は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置した方
2) 町税等を滞納している方
3) 国、北海道、町その他、公共団体が保有する施設
4) 単独処理浄化槽
5) その他町長が、要綱の趣旨に反し、補助を行うことが適当でないと認める方
3.人槽別法定検査手数料
浄化槽処理対象人員 | 令和6年度 | 令和7年度以降 |
5人から20人 | 8,000円 | 9,000円 |
21人から50人 | 12,000円 | 13,000円 |
51人から100人 | 13,000円 | 14,000円 |
101人から300人 | 20,000円 | 20,000円 |
301人から500人 | 30,000円 | 30,000円 |
501人から | 42,000円 | 42,000円 |
4.補助金申請及び支払い
項 目 | 合併処理浄化槽維持管理費補助金申請等 |
1.案内と申請書送付
(10月下旬頃)
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町より補助対象浄化槽管理者に申請案内と申請書等を送付致します。 |
2.法定検査実施と検査結果送付 | 北海道浄化槽協会函館検査事務所に検査の依頼と検査実施し検査後、結果が送付されます。 検査実施予定 :12月上旬からR7.1中旬 検査結果送付予定:12月下旬からR7.1下旬 |
3.申請・委任状の提出
(~R7.2.20迄)
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「補助金交付申請書」の提出 補助金交付申請、水質検査結果報告書(写し)と合わせて、補助金の請求及び受領に関する権限を「公益社団法人北海道浄化槽協会函館検査事務所」に委任して頂くため、「委任状」の提出が必要となります。 ※次年度以降は、委任状の提出を省略致します。 |
4.補助金交付決定
(R7.3月上旬)
改善計画書提出 (R7.3月中旬)
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北海道浄化槽協会函館検査事務所から水質検査結果報告書を確認し、「適正・おおむね適正」と判断される方には補助金交付決定通知書を送付致します。 なお、検査結果が「不適正」となった方は、3月14日までに改善計画書を提出して頂き、町が改善計画書を適正と判断された方に補助金交付決定通知書を送付いたします。 |
5.法定検査手数料の支払い | 公益社団法人北海道浄化槽協会函館検査事務所からの法定検査手数料を町が支払います。 |
5.提出書類
1) 交付申請書 WordDOCX(19.66 KB) PDFPDF(89.60 KB)2) 委任状 WordDOCX(16.87 KB) PDFPDF(195.92 KB)
3) 水質検査の結果書(写し)
4) 検査結果が「不適正」となった場合、改善計画書
5) 申請に係る町税等納入状況調査 WordDOCX(19.20 KB) PDFPDF(239.82 KB)
6.問合せ・申請先
■知内町建設水道課管理係知内町字重内21番地1
電話 01392-5-6161(内58)
■検査機関 : 公益社団法人北海道浄化槽協会函館検査事務所
北斗市七重浜7丁目9-14
電話 0138-49-7769