印鑑登録について
登録できる印鑑は一人1個です。
(1)印鑑登録ができる方
知内町に住民登録している方で、15歳以上の被成年後見人ではない方です。
(2)登録申請
本人による登録の申請・印鑑登録証の交付
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と登録する印鑑をお持ちください。ゴム印や変形しやすい印鑑は登録できません。また、同じ世帯で同じ印鑑(印影)のものは登録できません。
印鑑登録証は登録を済ませてからお渡しします。この「印鑑登録証」は印鑑証明書をとるときに必要ですから、大切に保管してください。
代理人による登録の申請・印鑑登録証の交付
代理人が登録する場合は、仮受付けをしたあと本人あてに照会書を郵送しますので、後日必要事項を記入し、本人または代理人が照会書を持参してください。(仮受け付けの際は、登録する印鑑を持参して下さい)
照会書により登録完了後、「印鑑登録証」を交付しますので、受け取る方の印鑑もあわせて持参して下さい。
印鑑登録証明書の写しが必要なとき
本人請求の場合
印鑑登録証を必ず持参してください。(印鑑登録証を持参されない方には、本人でも証明書の交付はできません)
窓口に来た方の本人確認が必要になりますので、運転免許証やマイナンバーカードなどの確認書類を提示していただきます。
※写真付き公的証明書がない場合
- 健康保険証
- 介護保険証
- 年金手帳
などを用意してください。
(1、2、3のうち1点)
代理人の方に交付を依頼する場合
印鑑登録証を預けていただくほか、登録しているご本人の住所、氏名、生年月日を代理人の方に正確におしらせください。また、窓口に来た方の本人確認書類(本人請求の場合と同じ)と代理人の印鑑が必要です。(委任状は必要ありません。)
印鑑登録証(カード)・登録印鑑を無くしたとき
登録証を亡失したときは、本人が直接窓口に来なければ再登録はできません。この場合、新たに登録証の交付を請求される際、再交付手数料が300円かかります。
登録印を無くしたときは、登録証と新たに登録する印鑑を持参して、「亡失届」を提出してください。
お問い合わせ
生活福祉課戸籍住民係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166