精神や身体に重度または中度の障がいがある、20歳未満の児童を養育している方に給付します。
ただし、対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給している、または施設に入所している方は対象となりません。
また、所得が基準額以上の場合は、支給停止となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 診断書(特定の様式以外のものは使用できません)
- 請求者の戸籍謄本
- 請求者の世帯全員の住民票
- 身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)
- 請求者の預金通帳
- 請求者の所得課税証明書(転入者の場合)
役場生活福祉課福祉医療係の窓口で申請を受け付けます。
手当の額
- 1級 月額55,350円(令和6年度4月から)
- 2級 月額36,860円(令和6年度4月から)
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166