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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  保健・福祉・子育て >  障害者  >  障害者手帳

障害者手帳

身体障害者手帳

交付を受けられる方

視覚、聴覚、平衡感覚、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹等)、心臓機能、じん臓機能、呼吸機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害等に永続する障害がある方。

内容

身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある方に対して交付する。
身体に障害のある方が、さまざまなサービスを利用することができ、障害の程度によって1級から6級までに区分されます。

必要なもの

  • 申請書
  • 指定医師による診断書(指定様式)
  • 写真(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑
  • 個人番号

その他手続きについて

次の場合には、申請が必要となりますので、役場窓口で手続きをお願いします。
※以下の場合の手続きには身体障害者手帳、印鑑、個人番号が必要となりますので、必ずお持ちください。

  • 再認定を受ける必要があるとき(必要な方には通知をお送りします)
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 写真を無くしたり、汚したりして使用できなくなったとき(新たな写真もご持参ください)
  • 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき(新たな写真もご持参ください)
  • 障害の程度が変化したときや、新たに障害が加わったとき(医師の診断書もお持ちください)
  • 手帳が不要になったとき
  • 手帳を紛失したとき
 

療育手帳

交付を受けられる方

おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している方で知的障害程度がA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)と判定された方。

内容

知的障害者福祉法に基づき、一定の知的障害に該当すると認定された方に対して交付する。
知的に障害のある方が、さまざまなサービスを利用することができ、障害程度にはA判定とB判定があります。

必要なもの

  • 申請書
  • 写真(縦4cm、横3m)
  • 印鑑
  • 特別児童扶養手当の証書(※受給されている方)
  • 障害基礎年金の証書(※受給されている方)
  • 身体障害者手帳(※所持している方)

その他の手続き

次の場合には、申請が必要となりますので、役場窓口で手続きをお願いします。
※以下の場合の手続きには療育手帳と印鑑が必要となりますので、必ずお持ちください。
  • 再判定を受ける必要があるとき(必要な方には通知をお送りします)
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 写真を無くしたり、汚したりして使用できなくなったとき(新たな写真もご持参ください)
  • 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき(新たな写真もご持参ください)
  • 手帳が不要になったとき
  • 手帳を紛失したとき

※18歳未満の場合は児童相談所で、18歳以上の場合は町で概況調査を行った後、心身障害者総合相談所で判定を受ける必要があります。(この判定後、手帳の申請となります)

 

精神障害者保健福祉手帳

交付を受けられる方

統合失調症、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病等の精神疾患を有する方。

内容

医師の診断書などをもとに一定の精神障害の状態にあると認められた方に対して交付する。
精神に障害のある方が、さまざまなサービスを利用することができ、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。

必要なもの

  • 申請書
  • 医師の診断書または年金証書(障害基礎年金を受給されている方は年金証書でも可)
  • 写真(縦4cm、横3cm)
  • 印鑑
  • 個人番号

その他の手続き

次の場合には、申請が必要となりますので、役場窓口で手続きをお願いします。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、更新申請は3か月前から行えます。
※以下の場合の手続きには精神障害者保健福祉手帳、印鑑、個人番号が必要となりますので、必ずお持ちください。
  • 更新申請をするとき(診断書または年金証書をご持参ください)
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 写真を無くしたり、汚したりして使用できなくなったとき(新たな写真もご持参ください)
  • 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき(新たな写真もご持参ください)
  • 手帳が不要になったとき
  • 手帳を紛失したとき

お問い合わせ

生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

障害者

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