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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  保健・福祉・子育て >  障害者  >  障がい福祉サービス

障がい福祉サービス

自立支援給付

自立支援給付とは、障がいのある方が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことにより、サービスを受けることができます。利用者負担額はサービス料の1割となりますが、世帯の所得に応じてひと月の上限額が決まります。
※サービスによっては、その他の減免もあります。

・介護給付:日常生活に必要な支援を行うサービス
・訓練等給付:自立した生活に必要な知識や技術の取得を目指す(原則18歳以上が対象)
 
項  目 制度内容
 介 




居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、
外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するとき、危険を回避する
ために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者
等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを
包括的に行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して
移動の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気などの場合に、夜間も含め、施設で短期間
入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の
管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を
行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を
行います。
 訓
 
 練
 
 等
 
 給
 
 付
自立支援
(機能訓練・
生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(雇用型・
非雇用型)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を
行います。
補 装 具 身体障がい者手帳に記載されている障がいを補うための用具の購入
修理の費用を補装具費として支給します。
※事前に申請が必要です。

地域生活支援事業

地域生活支援事業とは、自立支援給付(介護給付・訓練等給付)とは別に、それぞれの地域の実情に応じたサービス提供を目的として、町が行う事業です。
サービスによって、助成額や利用者負担額はそれぞれ決まっています。
項目 制度内容
相談支援 障がい者(児)やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び
助言、その他障がい福祉サービスの利用等を支援します。
移動支援 単独での移動が困難な障がいのある方が、円滑に外出できるよう
ヘルパーを派遣します。
意思疎通支援 聴覚障がいのある方が、日常生活で必要不可欠な外出等の際に
手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通を支援します。
日常生活用具給付 在宅の重度障がい者(児)の方の日常生活がより円滑に行われるよう、
障害の内容及び程度に応じて用具を給付します。 
※購入後は助成できません。
本人及び同居の親族の所得税の課税額に応じて自己負担額が
あります。
地域活動
支援センター
障がい者(児)の日中の活動の場として、創作活動や生産活動の機会を
提供したり、日常生活の支援や各種交流活動への参加支援を行います。
成年後見制度
利用支援
知的障がいや精神障がい等により判断能力が充分でない方の財産管理や
契約行為などを本人に代わって後見人が行います。
親族がいない場合は、町長が申立者となり、後見等開始の審判の申し立て
を行います。
重度身体障がい者
等住宅改修事業
障がい者が安全かつ快適に利用するために必要な住宅改修費の一部を
助成します。
助成の限度額は200,000円です。

障がい児通所給付

項目 制度内容
児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活に
適応できるよう、療育を通して支援を行います。
放課後等
デイサービス
就学している児童に、生活能力向上や社会との交流の促進、その他必要な
支援を行います。
保育所等
訪問支援
保育所、幼稚園等に通う児童に、集団生活への適応のため専門的な支援
等を行います。
 

利用手続

1.町へサービス利用の支給申請をしてください。
 申請に必要なもの
 (1)申請書
 (2)世帯状況・収入・資産等申告書
 (3)上記内容を証明する資料等(障害年金・遺族年金を受給している方は年金の振込通知書など)

2.申請者の生活や障害状況を調査し、心身の状態を総合的に判断するために障害程度区分の
 認定を行います。

3.サービス利用についての聞き取りを行い、サービスが必要と判断した場合は支給決定を行い、
 受給者証をお渡しします。

4.受給者証を受け取ったら、指定業者とサービス利用の契約を結び、サービスを利用します。

5.サービスを利用したら、受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで、
 1割の利用者負担分を指定事業者に支払っていただきます。

留意事項

サービス内容によっては、介護保険制度が優先される場合があります。

お問い合わせ

生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

障害者

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