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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  保健・福祉・子育て >  各種制度 >  児童手当の制度が変わります

児童手当の制度が変わります

 平成24年6月より「所得制限限度額」が適用され、限度額を越えた方に対しては特例給付として児童1人につき一律5,000円を支給していましたが、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月〜9月)から新たに「所得上限限度額」が適用されました。
詳しくは「児童手当について」をご覧ください。


 毎年6月に提出をお願いしていた現況届は、令和4年度より原則提出不要となりましたのでお知らせします。ただし、現況届の提出が必要な場合があります。
詳しくは、「児童手当現況届について」をご覧ください。

お問い合わせ

生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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