①支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡充
②所得制限の撤廃
③高校生年代までの支給期間の延長
④多子加算について第3子以降3万円とする
⑤支払月を年3回から偶数月の年6回とし、拡充後の初回支給を令和6年12月とする。
詳しくは「児童手当について」をご覧ください。
毎年6月に提出をお願いしていた現況届は、令和4年度より原則提出不要となりましたのでお知らせします。ただし、現況届の提出が必要な場合があります。
詳しくは、「児童手当現況届について」をご覧ください。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166