支給対象
児童手当は、高校卒業まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の
児童を養育している方に支給します。
支給金額
令和6年9月まで(改正前) | 令和6年10月から(改正後) | |
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所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律15,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給無し |
・3歳未満 第1子・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)まで 第1子・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降の要件 | 18歳に到達後、最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目以降の児童 | 22歳到達後、最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目の児童 |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 各前月までの2か月分を支給 |
※22歳到達後、最初の3月31日までの養育する児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。(児童養護施設に入居している児童は含みません。)
例)19歳・17歳・13歳の3人の児童を養育している方の場合
⇒19歳の児童を第1子として17歳の児童を第2子と数え、13歳の児童は第3子以降の手当額が支給されます。(月額40,000円)
例)20歳・19歳・15歳の3人の児童を養育している方の場合
⇒20歳の児童を第1子として19歳の児童を第2子と数え、15歳の児童は第3子以降の手当が支給されます。(月額60,000円)
例)23歳・17歳・14歳の3人の児童を養育している方の場合
⇒23歳の児童は数えません。17歳の児童を第1子と数え、14歳の児童は第2子の手当額が支給されます。
申請対象者について
●制度改正対象者と思われる方には住民基本台帳の基づき、令和6年10月中旬から申請書等を送付しております。※児童手当は原則として、父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
申請が必要な方
●受給者の所得が一定の所得以上あり、児童手当の支給対象外(特例給付対象)●受給者の所得が所得上限以上あり、児童手当の支給対象外の方
●中学生年代の児童を養育しておらず、高校生年代のみ養育している方
●現在児童手当受給中で、大学生年代も含めて3人以上の児童を養育している方
※上記に該当する方には事前に令和6年10月中旬に申請書等送付しています。
もし、上記に該当するのに申請書が来ていない、申請書を紛失してしまった等ご不明な点ございましたら役場福祉医療係までご連絡ください。
申請が不要な方
●現在児童手当を受給中で、0歳から高校生年代までの児童が知内町に住民登録がある方については職権による額改定を行いますので、申請不要です。申請手続きに必要な書類
出生・転入により新たに受給資格が生じたとき(15日以内に申請が必要)
- 児童手当認定請求書(用紙は役場にあります)
- 印鑑
- 請求者の金融機関の通帳
- 子どもの健康保険証
- 請求者の個人番号のわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
児童の兄妹等(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末まで)を含む
3人の児童を養育している場合
※「監護相当・生計費負担についての確認書」も記載し提出していただきます。(用紙は役場にあります。)
出生などにより支給対象の児童が増えたとき
- 児童手当額改定認定請求書(用紙は役場にあります)
- 印鑑
他の市町村へ転出するとき
- 児童手当受給事由消滅届(用紙は役場にあります)
- 印鑑
現況届ついて
毎年6月に提出をお願いしていましたが、令和4年度より現況届の提出は原則不要となりましたのでお知らせします。
※現況届の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、「児童手当現況届について」をご覧ください。
その他
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
公務員の方は、勤務先で申請をしてください。
※制度改正分の申請期限は令和7年3月31日までです。その際受給資格を満たしていればば、新制度が施行される令和6年10月まで遡って申請することが可能です。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166