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くらし・手続き

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児童手当について

支給対象

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の
児童を養育している方に支給します。

支給金額

児童手当 ※1 特例給付 ※2
0歳〜3歳未満 月額:15,000円 月額:5,000円
3歳以上小学校修了前 月額:10,000円
※第3子以降は15,000円
中学生 月額:10,000円
 

所得制限限度額表

 平成24年6月より「所得制限限度額」が適用され、限度額を越えた方に対しては特例給付として児童1人につき一律5,000円を支給していましたが、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月〜9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」を越えた場合は支給されませんのでご注意ください。
A:所得制限限度額  B:所得制限上限額 ※3
これ以上だと・・・
児童ひとりにつき5,000円支給
(従来どおり)
これ以上だと・・・
支給なし(改正後)
扶養親族等の人数    所得額       収入額の目安    所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
(注1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる者については、上記の限度額に当該扶養親族1人につき6万円加算する。 
(注2)扶養親族等の数が4人以上の場合は、上記限度額(所得額)年金免除 継続かわからないに1人につき38万円ずつ加算する。

※1 所得が「A:所得制限限度額」を越えなければ、通常どおり児童手当の支給となります。
※2 所得が「A:所得制限限度額」以上、「B:所得上限限度額」未満であれば特例給付となります。
※3 所得が「B:所得上限限度額」を越えると支給停止となります。

支給時期

6月(2月〜5月分)
10月(6月〜9月)
2月(10月〜1月分)

申請手続きに必要な書類

出生・転入により新たに受給資格が生じたとき(15日以内に申請が必要)

  • 児童手当認定請求書(用紙は役場にあります)
  • 印鑑
  • 請求者の金融機関の通帳
  • 子どもの健康保険証
  • 請求者の個人番号のわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)

出生などにより支給対象の児童が増えたとき

  • 児童手当額改定認定請求書(用紙は役場にあります)
  • 印鑑

他の市町村へ転出するとき

  • 児童手当受給事由消滅届(用紙は役場にあります)
  • 印鑑

現況届ついて

 毎年6月に提出をお願いしていましたが、令和4年度より現況届の提出は
原則不要となりましたのでお知らせします。

※現況届の提出が必要となる場合があります。
 詳しくは、「児童手当現況届について」をご覧ください。

その他

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
公務員の方は、勤務先で申請をしてください。

お問い合わせ

生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

各種制度

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