児童扶養手当とは
児童扶養手当は、ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される制度です。
父母が婚姻を解消したり、父または母の死亡などにより父または母と生計をともにしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方または満20歳未満で一定の障害にある方)を育てる母または養育者、父が請求することにより手当を受けることができます。
支給要件
次の1~5のいずれかに該当する子どもについて、母または養育者が子どもを監護している場合、または父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- その他(父または母が1年以上遺棄している子ども、父または母が1年以上拘禁されている子ども、婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
母または父の配偶者に児童が養育されている場合などは対象になりません。
なお、支給要件を満たしていても、所得制限を超えた場合は、手当の一部または全部が停止になります。
手当月額
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。申請した翌月分から支給され、支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
ただし、請求者または扶養義務者が所得制限限度額を超過した場合には、手当は支給されません。
令和6年度からの手当額
全部支給 | 一部支給 | 全部停止 (限度額超過の場合) |
|
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円 〜 10,740円 |
0円 |
児童2人目 | 10,750円 | 10,740円 〜 5,380円 |
0円 |
児童3人目 | 10,750円 | 10,740円 〜 5,380円 |
0円 |
所得制限限度額
税法上の 扶養人数 |
請求者 | 扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人目以降 | 1人増えるごとに、38万円ずつ加算 |
(1)請求者の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族は、10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)は、15万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族(2人目から)は、6万円
児童扶養手当法の一部改正
令和6年11月以降から児童扶養手当法が一部改正されました。
〇この度、全部支給と一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げになりました。
例)児童1人を養育している場合
全部支給 87万円 ➡ 107万円
一部支給 192万円 ➡ 208万円 に引きあがります。
〇第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子と同額になります。
これまで
全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円 ➡ 10,740円
~3,230円 ~5,380円 に引きあがります。
請求に必要なもの
手当の請求は、役場生活福祉課民生係で受け付けます。下記のものをご持参のうえ、申請してください。
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者の世帯全員の住民票
- 請求者名義の預金通帳
- 個人番号がわかるもの(通知カード、個人番号カードなど)
- 印鑑
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166