現況届とは
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度より児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次の場合は提出が必要です。例年どおり現況届を送付致しますので、提出お願いします。
また、該当する方で現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他 知内町から現況届の案内があった人
次の事項があった場合はすみやかに届け出てください
- 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
- 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当の制度については「児童手当について」をご覧ください。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166