保険料の滞納がある場合、町から督促状が送付されます。災害等によるなど特別な事情により納付できない場合は、必ず介護保険係にご相談下さい。そのまま滞納が続く場合次のような措置がとられます。
- 介護サービスを利用した場合、一度全額自己負担となる。
- 利用者負担が1割から3割負担となる。
- 高額介護サービス費が受けることができなくなる。
など滞納の期間によりサービスに制約が出てきます。
お問い合わせ
生活福祉課保険係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166