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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  保健・福祉・子育て >  介護 >  第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料

40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、国民健康保険や社会保険など、その人が加入している医療保険の算定方法により決定し、医療保険料と合わせて納付することになります。

国民健康保険に加入している人

  • 国民健康保険料の算定方法と同じく、世帯ごとに決定されます。
  • 保険料の賦課限度額は各々に決められますが、医療分と介護分の保険料を合わせて国民健康保険料として収めます。

職場の医療保険(社会保険等)に加入している人

  • 医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決定されます。
    (注)原則、事業主半額負担
  • 医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から天引きされます。

お問い合わせ

生活福祉課保険係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

介護

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