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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  保健・福祉・子育て >  介護 >  第1号被保険者(65歳以上)の保険料

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

介護保険料

 介護保険事業を健全に運営していくために、どのくらい費用が必要なのかを推計し「第8期介護保険事業計画」(令和3年度~令和5年度)期間の保険料を決定しました。
 令和3年4月1日からの介護保険1号被保険者(65歳以上の方)の保険料基準額は、第7期から100円増の月額5,400円であり、町道民税の課税状況により9段階に区分されています。
 ※ただし、平成31年4月より、令和元年10月の消費税率引き上げに合わせ、第1段階から第3段階の方については軽減が図られています。(下表のとおり)

介護保険料の各段階の対象者や保険料に関する表 (令和3年4月1日~)
段階 対象者 計算方法 保険料
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 基準額(64,800円)
×0.30
19,400円
(※軽減前32,400円)
本人の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第2段階 本人の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 基準額(64,800円)
×0.50
32,400円
(※軽減前48,600円)
第3段階 本人の合計所得と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額(64,800円)
×0.70
45,300円
(※軽減前48,600円)
第4段階 本人の合計所得金額が80万円以下で市町村民税が非課税だが、世帯の中に市町村民税の課税者がいる場合 基準額(64,800円)
×0.90
58,300円
第5段階 本人の合計所得金額が80万円を超え、市町村民税が非課税だが、世帯の中に市町村民税課税者がいる場合 基準額(64,800円)
×1.00
64,800円
第6段階 本人の市町村民税が課税で、合計所得金額が120万円未満の方 基準額(64,800円)
×1.20
77,700円
第7段階 本人の市町村民税が課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 基準額(64,800円)
×1.30
84,200円
第8段階 本人の市町村民税が課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 基準額(64,800円)
×1.50
97,200円
第9段階 本人の市町村民税が課税で、合計所得金額が320万円以上の方 基準額(64,800円)
×1.70
110,100円

(注1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受けられない人に支給されている年金です。
(注2)合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額(収入の緩いなどによって必要経費などの計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養者控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
(注3)課税年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金など、課税対象となる種類の年金収入額です。なお、障害者年金・老齢年金などは課税年金には含まれません。
(注4)保険料については、国等の施策によって変動する場合もあります。

保険料の納め方

介護保険料の納付方法は、年金から自動的に引き落とされる特別徴収と、直接窓口等により現金で納める普通徴収があります。

(注)老齢年金や遺族年金・障害者年金等を受給されている人で、年金額が年額18万円以上の人の場合、優先的に特別徴収の扱いとなります。

特別徴収

年金の額が年額18万円以上の人。
原則、老齢年金・遺族年金・障害者年金等から、自動的に介護保険料が天引きされます。

普通徴収

年金の額が年額18万円未満の人。
送付された納入通知書により、現金で窓口等で納めます。

(注)保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月分から納めることになります。
(例1)7月1日が65歳の誕生日の方:6月分から保険料を納めます。
(例2)7月2日が65歳の誕生日の方:7月分から保険料を納めます。

お問い合わせ

生活福祉課保険係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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