知内町では、子ども医療費を拡大し、平成30年8月1日から満18歳(高等学校卒業まで)の児童が診療を受けたときの保険診療に係る医療費を全額助成しています。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。
対象者
満18歳(高等学校卒業)までの児童が対象です。
ただし、以下に該当する場合は原則対象外とする。
1.知内町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成を受けている場合
2.自らが医療保険各法の被保険者、組合員または世帯主となっている場合
3.婚姻している及び事実上婚姻関係と同様の事情にある場合
助成の範囲
入院・通院・調剤・訪問看護・補装具等の費用
子ども医療費助成の改正点
現行の制度 | 改正後の制度 | 変更点 | |
---|---|---|---|
名称 | 子ども医療費助成 | 子ども医療費助成 | 変更なし |
対象者 | 満15歳に達する日以後の 最初の3月31日まで (中学校卒業まで) |
満18歳に達する日以後の 最初の3月31日まで (高等学校卒業まで) |
対象者の拡大 |
対象医療 | 入院・入院外 (入院時食事療養費を除く) |
入院・入院外 (入院時食事療養費を除く) |
変更なし |
助成額 | 一部負担額の全額 | 一部負担額の全額 |
受給者証の交付申請について
申請時に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
(注)転入された方等は、下記内容の所得・課税証明書が必要です。
(所得額・控除額・扶養人数・市町村民税額の記載のあるもの)
受給者証が使用できるところ
北海道内の病院にかかるとき、健康保険証と一緒に窓口へ提示していただくと、満18歳(高等学校卒業)までは、保険医療費はかかりません。
(受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口へ提示してください。)
また、上記以外の病院等で診療を受け、保険診療に係る医療費を支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができますので、その領収書と、健康保険証、印鑑及び保護者名義の通帳を持参の上、役場生活福祉課福祉医療係へ2年以内に手続きしてください。
健康保険証等の変更等届け出について
住所、氏名、加入されている健康保険証またはその内容等、申請事項に変更があったときは、14日以内に届け出てください。
転出時の届け出について
他市町村に転出されるときは、必ず14日以内に届け出てください。
転出により、受給者証は使用できなくなりますので、転出先の市町村での手続きが必要となります。
なお、市町村により受給資格の要件や必要書類(所得証明書等)が異なりますので、あらかじめ転出先の市町村へご確認ください。
高額療養費の手続きについて
保険診療に係る医療費が高額療養費の対象となったときは、町が各保険者に高額療養費を請求するため、被保険者の方に申請書への押印をお願いすることになりますのでご協力ください。
また、被保険者の方に高額療養費が直接支払われたときは、町へ返納いただくことになりますのでご了承ください。
備考
知内町では、平成30年8月1日からの高等学校卒業までの児童の医療費全額助成の他に、重度心身障害者医療費受給者証及び、ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている満18歳(高等学校卒業)までの児童も全額助成の対象となります。
ただし、下記のものは対象となりません。
- 学校管理下の疾病で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象の場合
- 他の公費医療で助成される医療費
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)
- 交通事故等の第三者行為による傷病
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166