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くらし・手続き

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知内町定額減税不足額給付金のお知らせ

知内町定額減税不足額給付金

 
 令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じた方などを対象に、定額減税不足額給付金の支給を行います。
 不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)いずれかに該当し、令和6年度に実施した調整給付の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

 

支給対象者

 
 令和7年1月1日時点において知内町に住民登録がある方で、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱの要件に該当する方。
(当初の調整給付の対象者でも、令和7年1月1日時点非居住者、死亡者の場合は対象外)
 

不足額給付Ⅰ

 令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 <給付対象者となりうる方の例>

  1. 令和6年中にこどもの出生等により扶養親族が増えた場合
  2. 令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した場合
  3. 当初の調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した場合

不足額給付Ⅱ

 以下のすべての要件を満たす方。
  1. 税制度上「扶養親族」から外れてしまう方※1
  2. 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
  3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2
(※1)「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方。
(※2)ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。

 

給付額

 

不足額給付Ⅰ

 令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を支給。(一万円単位)
 ≪算定式≫ 本来給付すべき額-当初調整給付額=不足額給付額
※調整給付所要額が定額減税調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

 

不足額給付Ⅱ

 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)


 

手続き方法・給付時期

 
 対象となる方へは、令和7年7月中に「支給のお知らせ」または「確認書」をお送りします。
 ※令和6年1月2日以降に知内町へ転入された対象者の方へのご案内は現在準備中です。
 

「支給のお知らせ」が届いた方

 届いた書類の返送は不要です。
 
当初調整給付等で町が把握している口座または公金受取口座に登録している口座へ振り込みます。
 ※支給のお知らせに記載されている振替口座とは別の口座への振込を希望される場合は、8月14日(木)までに役場福祉医療係へご連絡ください。

 

「確認書」が届いた方

 届いた確認書の返送が必要です。
 振替口座情報等を記載いただき、必要書類を添付のうえ、令和7年9月30日(火)までに役場福祉医療係へ返送してください。(同封の返信用封筒をご利用ください)
 確認書を受理した後、3週間前後で順次支給します。




 

お問い合わせ

生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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