対象者
知内町に居住する次のいずれかの症状に該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳の誕生日の前々日までの児)が対象となります。1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
2.生活力が特に薄弱であって、対象となる症状に掲げるいずれかの症状を示す乳児
対象となる症状
一般状態 |
運動不安、痙攣がある。 |
運動が異常に少ない。 | |
体温 | 体温が摂氏34度以下 |
呼吸器系 循環器系 |
強度のチアノーゼ持続、チアノーゼ発作を繰り返す。 |
呼吸数が毎分50以上で増加傾向、または毎分30以下 | |
出血傾向が強い。 | |
消化器系 | 生後24時間以上排便がない。 |
生後48時間以上嘔吐が持続する。 | |
血性吐物・血性便がある。 | |
黄疸 | 生後数時間以内に出現、または異常に強い黄疸がある。 |
給付内容
保険診療分の医療費と入院食事療養費の自己負担分について、養育医療給付が適用になります。申請について
お子様が給付の対象となると診断された場合は、以下の必要な書類をそろえて、速やかに申請してください。※退院後の申請は認められません。
1.養育医療給付申請書PDF(75.15 KB)
2.養育医療意見書PDF(113.94 KB)(医師が作成したもの)
3.世帯調書PDF(73.58 KB)
4.委任状PDF(81.37 KB)(自己負担分の支払いを町へ委任するためのもの)
5.お子様の保険証
6.お子様が属する世帯の所得税額が確認できる書類
7.扶養義務者の個人番号が確認できる書類
8.印鑑
審査後、承認された場合には養育医療券を交付します。指定医療機関の窓口へご提示ください。
養育医療給付期間を超えて治療する必要がある場合には、継続申請が必要となります。
留意事項
給付を受ける乳児が出生した日から30日以上経過して申請が行われた場合、特別な事情がない限り、給付開始日は申請日からとなります。また、養育医療給付期間内であっても、退院した場合や症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき給付が終了となります。
お問い合わせ
生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166