ここから本文です。

くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  保健・福祉・子育て >  知内町の母子保健事業 >  未熟児養育医療給付について

未熟児養育医療給付について

身体の発育が未熟のまま出生し、入院養育などを必要とする乳児に対して、その費用の一部を町が負担することにより、ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。

対象者

知内町に居住する次のいずれかの症状に該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳の誕生日の前々日までの児)が対象となります。

1.出生時の体重が2,000グラム以下の乳児

2.生活力が特に薄弱であって、対象となる症状に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

一般状態 

運動不安、痙攣がある。
運動が異常に少ない。
体温 体温が摂氏34度以下

呼吸器系

循環器系

 強度のチアノーゼ持続、チアノーゼ発作を繰り返す。
 呼吸数が毎分50以上で増加傾向、または毎分30以下
 出血傾向が強い。
 消化器系     生後24時間以上排便がない。
 生後48時間以上嘔吐が持続する。
 血性吐物・血性便がある。
黄疸  生後数時間以内に出現、または異常に強い黄疸がある。

給付内容

保険診療分の医療費と入院食事療養費の自己負担分について、養育医療給付が適用になります。

申請について

お子様が給付の対象となると診断された場合は、以下の必要な書類をそろえて、速やかに申請してください。
※退院後の申請は認められません。

1.養育医療給付申請書PDF(75.15 KB)

2.養育医療意見書PDF(113.94 KB)(医師が作成したもの)

3.世帯調書PDF(73.58 KB)

4.委任状PDF(81.37 KB)(自己負担分の支払いを町へ委任するためのもの)

5.お子様の保険証

6.お子様が属する世帯の所得税額が確認できる書類

7.扶養義務者の個人番号が確認できる書類

8.印鑑

審査後、承認された場合には養育医療券を交付します。指定医療機関の窓口へご提示ください。
養育医療給付期間を超えて治療する必要がある場合には、継続申請が必要となります。

留意事項

給付を受ける乳児が出生した日から30日以上経過して申請が行われた場合、特別な事情がない限り、給付開始日は申請日からとなります。
また、養育医療給付期間内であっても、退院した場合や症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき給付が終了となります。
 
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

生活福祉課福祉医療係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

知内町の母子保健事業

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る