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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  就職・雇用 >  北海道の最低賃金について

北海道の最低賃金について

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
 
最低賃金額 時間額960円
効力発生年月日 令和5年10月1日
 
  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
  • 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
  • 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糠類製造業」、「鉄銅業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定の(産業別)最低賃金が適用されます。
北海道最低賃金PRチラシPDF(862.29 KB)
 
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お問い合わせ

商工林業振興課商工観光係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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