最低賃金額 | 時間額960円 |
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効力発生年月日 | 令和5年10月1日 |
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
- 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
- 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糠類製造業」、「鉄銅業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く者には北海道の特定の(産業別)最低賃金が適用されます。
お問い合わせ
商工林業振興課商工観光係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
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