事業主の皆様へ
育児・介護休業法改正ポイントのご案内
(令和4年4月1日から3段階で施行)男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省「育児・介護休業法について」
お問い合わせ
商工林業振興課商工観光係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166