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くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  就職・雇用 >  令和2年3月から外国人雇用状況の届出には、在留カード番号の記載が必要です

令和2年3月から外国人雇用状況の届出には、在留カード番号の記載が必要です

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名や在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられていますが、令和2年3月1日以降に、雇入れや離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。

詳しくは、厚生労働省作成のリーフレットPDF(1.22 MB)をご覧ください。
 
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お問い合わせ

商工林業振興課商工観光係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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