空き家を活用したい方、管理でお困りの皆様へ
近年、人口減少や少子高齢化など社会環境の変化に伴い、全国的に空き家が増加し、社会問題のひとつとなっている状況を踏まえ、国は、平成27年に倒壊の危険性のある建物への対応や市町村の役割を定めた「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。本町においても、「知内町空家等の適切な管理に関する条例」及び「知内町空家等対策計画」を制定し、効果的かつ計画的な空き家等対策を実施することとしております。
第2期知内町空家等対策計画
放置空き家がもたらす被害
遠方に住んでいると、定期的に管理を行えない場合もありますが、適切に管理されずに、空き家を放置してしまっている場合、周囲に被害をもたらす危険性があります。空き家にしないために。考えておこう!住まいの終活
▲(政府広報オンライン動画)
空き家がもたらす損害の賠償
空き家がもたらす損害は所有者が賠償責任を負わされる可能性があります。 損害賠償額が数千万円から数億円と非常に高額になるケースも想定されるので、空き家・空地の所有者等は、他人に危険を及ぼさないよう、しっかりと管理を行う必要があります。令和6年度 知内町空き家等の活用や除却に対する3つの支援制度
令和6年度は4月15日より受付中(予算上限に到達次第受付終了)支援制度 | 補助額 (上限額) |
制度概要 | |||||
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(60万円〜20万円) |
※空き家の状況や用途により補助上限額が変わります。 ○不良住宅:60万円 ○住宅:50万円 ○小屋・物置等:20万円 ※補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月末日までに事業完了すること。 ※受付は申請先着順であり、予算上限に到達次第受付終了。 本年度は予算額上限に達したため、受付を終了いたしました。 |
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利用促進支援 | 事業費1/2以内 (30万円) |
空き家の活用のため、家財道具の処分等に要する費用の一部を補助します。(北海道空き家情報バンクへの登録が必要) ※補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに事業完了すること。 |
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リフォーム・ 購入支援 |
事業費1/2以内 (100万円~200万円) |
新たに空き家を購入・購入した空き家のリフォームを行う際の費用の一部を補助します。(3親等以内の親族からの購入を除く) ※補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに事業完了すること。 ※購入に補助を充てる場合は、空家の購入前に申請が必要となります。空き家を購入・リフォームを検討している際は、ぜひ着手前にご相談ください。 |
空き家に関する各種補助制度の事業詳細は、下記をご覧ください。
除却支援事業
老朽化が著しく、地域に悪影響を及ぼす可能性のある空家の解体費用の一部を補助します。除却支援事業(制度詳細)PDF(142.01 KB)
除却支援事業(補助金交付要綱)DOC(398.50 KB)
除却支援事業(補助金申請様式)DOC(111.00 KB)
不良住宅に該当する場合
不良住宅除却支援事業(補助金交付要綱)DOC(322.50 KB)
不良住宅除却支援事業(補助金申請様式)DOC(355.00 KB)
リフォーム支援事業
新たに空家を購入し、リフォームを行う際の費用の一部を補助します。リフォーム支援事業(制度詳細)PDF(229.99 KB)
リフォーム支援事業(補助金交付要綱)DOCX(24.37 KB)
リフォーム支援事業(補助金申請様式)DOCX(23.56 KB)
利用促進支援事業
空家の利活用のため、家財道具等の処分等に要する費用の一部を補助します。利用促進支援事業(制度詳細)PDF(265.91 KB)
利用促進支援事業(補助金交付要綱)DOCX(27.48 KB)
利用促進支援事業(補助金申請様式)DOCX(22.62 KB)
※各支援制度を申請いただく場合は、必ず工事着工前にご相談ください。
知内町では『北海道空き家情報バンク』の活用を推奨し、登録のサポートをしています。
「北海道空き家情報バンク」とは
空き家の有効活用を目的に道が運営する制度です。
所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、専用ホームページを通して、空き家の利用を希望される方へ提供します。 町では、登録の条件を満たした良質な空き家を「北海道空き家情報バンク」に登録する際の代理入力・受付窓口のサポートを行っております。(ご自身での登録も可能です。) 北海道空き家情報バンクサイトはこちら |
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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!(※)
(※)正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります- 今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!今なら、相続登記の免税措置も拡大されています。
- 相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
- 登記の手続きは法務局のホームページをご覧ください。
- 相続・登記の専門家への相談もご検討ください。


(法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)


(法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)
お問い合わせ
政策調整課政策広報係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161(代表)
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