緊急銃猟制度とは
改正鳥獣保護管理法により、令和7年9月1日から開始された制度です。この制度は、市街地等にヒグマが出没した場合に、「銃器を使用した捕獲活動(以下、銃猟という)が、すぐに可能となるものではなく」、次の4つの条件を全て満たした場合に限り、町長が判断し実施する制度です。
緊急銃猟の実施条件について
1.ヒグマが人の日常生活圏に侵入していること(又は侵入する恐れが大きいこと)2.ヒグマによる人への生命身体に危害を防止するため、緊急的な対応が必要であること
3.銃猟以外の方法では、的確かつ迅速に捕獲することが困難であること
4.銃猟によって、人の生命身体に危害が及ぶ恐れがないこと(安全確保)
安全確保について
緊急銃猟を実施する場合は、安全確保として「周辺地域の避難活動や交通規制を実施します」ので、ご協力をお願いいたします。お知らせの方法について
緊急銃猟を実施する場合や市街地等にヒグマが出没した場合は、「HPや防災無線等」でお知らせします。お問い合わせ
商工林業振興課林業振興係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-6-7177
FAX:01392-5-7166















