森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。
森林環境譲与税の使途は、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
・令和元年度PDF(81.26 KB)・令和2年度PDF(53.81 KB)
・令和3年度PDF(73.86 KB)
・令和4年度PDF(70.42 KB)
・令和5年度PDF(73.34 KB)
お問い合わせ
商工林業振興課林業振興係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166