- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置を使用すること。
- 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
- 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視察できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
お問い合わせ
商工林業振興課林業振興係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166