対象森林所有者の皆様へ
知内町では、令和7年度に町有林及び知内町森林組合所有林を対象に、「J-クレジット制度に基づく森林管理プロジェクト」(※1)の登録申請を検討しています。(※1) J-クレジット制度に基づく森林管理プロジェクトとは、適切な森林管理によるCO₂吸収量などを「カーボンクレジット」として国が認証する制度です。
【プロジェクトの概要】
○プロジェクト対象地(※2)
知内町内の町有林
面積:知内町内の町有林 1,002ha
知内町内の知内町森林組合所有林 33haが対象
〇プロジェクト実施者
知内町及び知内町森林組合
〇認証対象期間
2025年12月18日~2033年3月31日(8年間)
(※2) プロジェクト対象地とは、CO₂吸収量及び排出量を算定するため対象となる森林
【対象森林所有者の皆様へ】
「J-クレジット制度に基づく森林管理プロジェクト」は、森林経営計画単位で登録することになっています。
今回のプロジェクト対象地は『町有林及び知内町森林組合所有林のみ』ですが、知内町森林組合有林が含まれる森林経営計画区域内には、知内町森林組合以外の権利保有者の方の森林(対象森林所有者の皆様)も含まれます。
制度上、プロジェクト実施者である町及び知内町森林組合は、権利保有者の方へ、永続性の義務(知内町及び知内町森林組合が負う義務)についてのご説明をさせていただくこととなっているため、本件をお知らせさせていただくものです。
なお、町及び知内町森林組合以外の権利保有者の方に、新たな権利または義務、不利益が生じることは一切ありませんのでご安心ください。
【町及び知内町森林組合が負う永続性担保にかかる義務】
プロジェクトの実施にあたり、森林が長期にわたってCO₂を吸収し続けられるよう、認証対象期間中および終了日から10年間、森林経営計画を継続して作成し、毎年適切な情報(※3)をJ-クレジット事務局に提出する義務があります。
(※3)毎年度の森林経営計画やその認定証、伐採届や造林届など森林施業にかかる書類
【不同意の提出の方法】
権利保有者の方で、本件に関して、不同意がある場合は、令和8年1月16日までに以下お問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。期日までにご連絡がない場合は、不同意が無いものと確認させていただきます。
メールアドレス:rinsei@town.shiriuchi.hokkaido.jp
メールにてお問い合わせいただく際は、確認漏れを防ぐため、メール件名の冒頭に「 【知内町J-クレジット】【ご意見】 」と記載いただきますようお願いいたします。
【Q&A】
Q1:J-クレジットって何?
A1:「CO₂の削減や吸収を評価する国の制度」です。森林経営計画に基づき、適切に管理されている森林が吸収したCO₂を、J-クレジットとして国が評価し、CO₂削減に取り組む企業等に販売できる国の制度です。
J-クレジットの販売代金は森林管理費用などに活用できます。J-クレジット制度を活用する者には、永続的な森林管理が求められるため「永続性の義務」が発生します。
Q2:永続性の義務ってそもそも何か?
A2:J-クレジット制度上、森林が長期にわたってCO₂を吸収し続けられるよう、認証対象期間中および終了日から10年間、森林経営計画を継続して作成し、毎年適切な情報(※3)をJ-クレジット事務局に提出する義務があります。
Q3:同じ森林経営計画の所有者(私たちに)同じ義務が発生したり、不利益があったりしませんか?
A3:あくまで義務を負うのはJ-クレジットのプロジェクトに登録する町有林、森林組合の所有林が対象となり、皆様の所有林は対象外のため同じ義務は発生しません。また不利益もございません。
Q4:プロジェクト登録によって私の所有権が制約されるのでは?
A4:プロジェクト登録は皆様の所有権に影響を与えることは一切ありません。森林の利用や施業は引き続き所有者の権利の範囲で行えます。
Q5:他人に勝手に森林を使われるのは困る。
A5:他者が勝手に森林を使用することはありません。すべての施業や管理は森林所有者の同意のもとで行われます。
Q6:自由に伐採や転用ができなくなるのは不便だ。
A6:伐採については、経営計画に基づき所有者の意思に従って進められます。転用についても、制約が生じることは一切ありません。
Q7:永続性義務で土地の売却に制限がかかるのでは?
A7:土地の売却に制限はありません。売却時には新たな所有者様に変更になる旨をご連絡いただければ問題ありません。
Q8:森林の利用に新しい制限が加わるのは困る。
A8:プロジェクト登録によって追加の制限は発生しません。通常の利用や施業は今まで通り実施していただけます。
Q9:登録地の使用権を奪われる気がする。
A9:使用権は奪われることはありません。プロジェクトの登録地は自治体の所有林に限るものであり、自治体の所有林以外の森林については所有者の権利を尊重して進めます。
Q10:登録後の活動内容を監視されるのが嫌だ。
A10:活動内容の確認は、プロジェクトの適切な運用のために、プロジェクト登録地である自治体所有林を対象に行います。
Q11:森林管理の柔軟性がなくなりそう。
A11:森林の利用や施業は引き続き所有者の権利の範囲で行っていただけますので、柔軟性を維持したまま計画的な管理が可能です。
お問い合わせ
商工林業振興課林業振興係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166















