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産業・観光

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1か月以上の湛水管理を行う農業者の皆様へ

※このページの内容は、令和7年1月1日現在のものです。経営所得安定対策等交付金の見直し伴い、要件変更がされる場合がございます。

 農業経営の安定に資するため措置されている経営所得安定対策等のうち、水田活用の直接支払交付金の交付を受けている対象農地については、令和4年から令和8年の間に一度も水張りが行われていない場合は、令和9年から当該交付金の交付対象外とされる方針が国から示されていますのでご注意ください。

湛水管理について

 水稲作付を行うことが基本とはなりますが、以下の2項目に該当する場合には水稲作付しなくても、水張りを行ったとみなされます。
  1. 湛水管理(水張り)を1か月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。

実施の確認方法

① 湛水管理実施前(最低一週間前)に下記事項を再生協へ連絡

  1. いつからいつまで実施するか。
  2. どこの圃場(耕地番号)で実施するか。

② 写真の撮影について

  1. 写真には「氏名」「耕地番号」「日付」「水張実施期間(始・中・終)」が書かれた紙やボードが写り込むように撮影する。
  2. 原則1筆ごとの撮影を行う。
  3. 湛水を実施する期間の始・中・終の3度撮影する。

③ 良例(参考)

④ 水張り実施状況申告書による報告

 再生協が保有する参考様式「水張り実施状況申告書」に必要事項を記入し写真と共に提出する。

注意事項

① 水深等の基準

  1. 水稲作付と同等の湛水管理を行うこと(牧草地に水を入れただけでは水張りと同等とは言えません)
  2. 雨水による湛水は認められません

② 水張りの範囲

  1. 圃場全体が均平に保たれたうえで全体に水がいきわたる様に行うこと
  2. 部分的な水張りは認められません

③ 時期について

  1. 実施時期の指定はありませんが、改良区内の場合、水利用が集中する時期を鑑み、周囲の作付けに配慮して実施してください。

④ 代かきや畔塗りなどの必要作業について

  1. 代かきを行っていただきますようお願いします。
※国の監査時に水深や均平が保たれているかなどを写真確認時に一目で適正実施が分かる必要があります。制度厳正化に伴い監査も厳しくなっていると伺っておりますので、必要な取り組みを実施していただきますようお願いします。

お問い合わせ

農業水産振興課農業振興係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166
知内町農業再生協議会
事務局(知内町役場農業水産振興課農業振興係内)

知内町農業再生協議会

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