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産業・観光

知内町役場 >  産業・観光 >  産業 >  農業 >  知内町農業再生協議会 >  飼料作物及びWCS用稲の基準単収について

飼料作物及びWCS用稲の基準単収について

 知内町農業再生協議会では、「経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)」第2の1の(9)の④の規定により、飼料作物及びWCS用稲の基準単収を下記のとおり定めました。

牧草の基準単収について

  • 1番草の基準単収 →→→→→ 1,777kg/10a(生草重量)
  • 1・2番草の基準単収 →→→ 2,415kg/10a(生草重量)

子実用とうもろこしの基準単収について

  • 271.11kg/10a(乾物重量)

WCS用稲の基準単収について

  • 458kg/10a(乾物重量)
※基準単収より明らかに低い場合、理由書の提出が求められたり、交付金が支払われないことがあります。
※必要に応じて現物の収量を生草または乾物重量に換算して基準単収と比較します。

牧草及びWCS用稲の収量計測について

詳細は知内町農業再生協議会へお問い合わせください。
 

お問い合わせ

知内町役場
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166
知内町農業再生協議会
事務局(知内町役場農業水産振興課農業振興係内)

知内町農業再生協議会

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