農地を相続した場合、届出が義務付けられました。
農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。 農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すお手伝いをします。農地を相続した場合は、農業委員会へお越しください。届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
お持ちしていただくもの
改めてお取りいただく必要はありませんが、お手元にありましたら次の書類をお持ちください。(提出していただく必要はありません。)- 土地を所有していた人の除籍謄本(写し可)
- 土地登記簿謄本(写し可)
- 相続人のわかる戸籍謄本等(写し可)
届出先
知内町農業委員会届出様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書その他
この届出は、農地の権利を確定するための届出ではありません。- 農地相続届出書DOC(162.00 KB)
お問い合わせ
農業委員会
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166