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産業・観光

知内町役場 >  産業・観光 >  産業 >  農業 >  知内町農業委員会 >  農地を相続した場合の届出について

農地を相続した場合の届出について

農地を相続した場合、届出が義務付けられました。

農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行され、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。 農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すお手伝いをします。農地を相続した場合は、農業委員会へお越しください。

届出が必要な人

農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
  • 相続、遺産分割
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割等

お持ちしていただくもの

改めてお取りいただく必要はありませんが、お手元にありましたら次の書類をお持ちください。(提出していただく必要はありません。)
  • 土地を所有していた人の除籍謄本(写し可)
  • 土地登記簿謄本(写し可)
  • 相続人のわかる戸籍謄本等(写し可)

届出先

知内町農業委員会

届出様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

その他

この届出は、農地の権利を確定するための届出ではありません。

お問い合わせ

農業委員会
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

知内町農業委員会

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