ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

産業・観光

知内町役場 >  産業・観光 >  産業 >  農業 >  知内町農業委員会 >  農地の権利移動許可について

農地の権利移動許可について

「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」の申請・許可等について

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へご相談ください。 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または北海道知事)の許可が必要です。

農地法第3条について

農地法第3条は、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに効率的な農地等の利用を促進するために、農地等についての権利の移転又は設定について制限を加えています。

農地法第3条による許可基準

次の要件を全て満たさなければ、許可できません。
  1. 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
  3. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  4. 法人の場合は、農業生産法人(注1)の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
(注1)農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農業生産法人以外の法人は、一定の条件の下で農地を借りる場合のみ許可を受けることができます。

農地法第3条の許可を必要としないもの

(ただし、農業委員会に届出が必要となりました!)
  • 相続(遺産・遺産分割及び包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割
(注1)平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)
(注2)届出をしない場合、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)

農地法第3条の具体的な申請手続きについて

農業委員会では、農地法第3条による農地の売買、贈与、賃借の申請から許可までの流れをまとめた「申請書記入マニュアル」を提供しています。
マニュアルは農業委員会に備え付けております(電子データでの提供も可能)ので、事務局までお問い合わせください。

窓口に備え付けている関係書類

  1. 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」(許可のポイント、申請から許可までの流れ)
  2. 申請記入マニュアル
  3. 記入例(個人、農業生産法人、一般法人別)
  4. 農地貸借契約書(例)
  5. 必要書類一覧
  6. 必要書類チェックリスト
  7. 申請受付のお知らせ 
申請書類の受付締切日は毎月末日とし、翌月上旬に開催しています農業委員会総会の議案として審議いたします。(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。) 又、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは、農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

知内町農業委員会

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る