令和5年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、地方公共団体は、毎年度、決算に基づいて健全化判断比率等を算定し、監査委員の審査に付したうえで、その意見を付けて議会に報告するとともに、住民の皆様に公表することとなりました。つきましては、令和5年度決算に係る健全化判断比率等は次のとおりとなっております。
なお、早期健全化・経営健全化基準はいずれも上回っておりません。
健全化判断比率
実質赤字比率(%) | 連結実質赤字比率(%) | 実質公債費比率(%) | 将来負担比率(%) | |
---|---|---|---|---|
知内町 | - | - | 8.3 | - |
早期健全化基準 | 15.00 | 20.00 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | - |
(注2)将来負担比率は、将来負担すべき債務が基金(貯金)等を下回るため「-」表示しています。
資金不足比率
会計の種類・名称 | 資金不足比率(%) | 経営健全化基準(%) | |
---|---|---|---|
公営企業会計 | 水道事業会計 | - | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | - | ||
農業集落排水施設整備事業特別会計 | - |
過去の健全化判断比率等
- 令和4年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(119.00 KB)
- 令和3年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(118.96 KB)
- 令和2年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(118.79 KB)
- 平成31年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(119.29 KB)
- 平成30年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(119.23 KB)
- 平成29年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(125.90 KB)
- 平成28年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(125.90 KB)
- 平成27年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(122.08 KB)
- 平成26年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(124.26 KB)
- 平成25年度 健全化判断比率及び資金不足比率の公表についてPDF(121.94 KB)
用語の説明
早期健全化基準
健全化判断比率のいずれか1つでも早期健全化基準以上となった場合には、「財政健全化計画」の策定などが義務付けられ、早期に自主的健全化を図る必要があります。財政再生基準
健全化判断比率のいずれか1つでも財政再生基準以上となった場合には、「財政健全化計画」の策定などが義務付けられるほか、国の管理下のもとで財政再建を図ることとなります。経営健全化基準
資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、その公営企業会計(特別会計)は「経営健全化計画」の策定が義務付けられます。実質赤字比率
一般会計の実質収支額(歳入から歳出を引いた額)が赤字の場合、その赤字額の標準財政規模(町税や地方交付税などを合計した町の財政規模)に対する割合をいいます。連結実質赤字比率
一般会計及び特別会計(国民健康保険特別会計など)、公営企業会計(水道事業会計など)の赤字額合計の標準財政規模に対する割合をいいます。実質公債費比率
一般会計等が返済する年間の元利償還金等の標準財政規模に対する割合で、過去3ヶ年の平均値をいいます。将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき債務(借入金等の残高)の標準財政規模に対する割合。ただし、債務から町の基金(貯金)分を除く。資金不足比率
公営企業会計で資金不足となった場合、その不足額の事業規模(事業収益)に対する割合をいいます。 お問い合わせ
総務課財政係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166