1 選挙公営制度について
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者における選挙運動の機会均等を図ることを目的として、「選挙公営」制度を設けています。選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
2 選挙公営の対象項目について
(1)選挙運動用自動車の使用ア 一般運送契約(ハイヤー方式)
イ その他の契約(個別契約方式)
自動車の借入れ、燃料供給、運転手の雇用
(2)選挙運動用ビラの作成
(3)選挙運動用ポスターの作成
3 公費負担について
候補者は、一定の金額を限度として、選挙公営の対象項目(選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成)について、公費負担の制度が適用されます。対象となる経費は、公職選挙法で「条例による」とされていることから、知内町の条例及び関連規程で選挙公営に関し必要な事項を定めています。
ただし、この制度は、供託金を没収されない候補者でないと公費負担を受けることができません。
したがって、選挙期日後でないと、公費負担が受けられるかどうか確定しませんのでご注意ください。
●供託金と供託金没収点
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収点 |
---|---|---|
知内町長選挙 | 50万円 | 有効投票総数×10分の1 |
知内町議会議員選挙 | 15万円 | 有効投票総数÷議員定数×10分の1 |
4 公費負担の限度額について
公費により負担される金額については、それぞれ限度額が定められています。(限度額内の金額は、町が直接、業者等に支払います。)したがって、限度額を上回る額で契約した場合は、その上回る部分については、候補者が直接、業者等に支払うことになります。
また、限度額を下回る額で契約した場合は、契約額が公費負担の限度額となります。
知内町長選挙及び知内町議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。
●選挙運動用自動車の使用
区分 | 上限単価 (A) |
選挙運動期間 (B) |
限度額 (A)×(B) |
|
---|---|---|---|---|
ハイヤー方式(注) | 64,500円 | 5日間 | 322,500円 | |
個別契約方式 | 自動車の借入れ | 16,100円 | 80,500円 | |
燃料代 | 7,700円 | 38,500円 | ||
運転手の雇用 | 12,500円 | 62,500円 |
●選挙運動用ビラの作成
選挙の種類 | 上限枚数 (A) |
単価 (B) |
限度額(注) (A)×(B) |
---|---|---|---|
知内町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
知内町議会議員選挙 | 1,600枚 | 12,368円 |
●選挙運動用ポスターの作成
上限枚数 (A) |
上限単価 (B) |
限度額 (A)×(B) |
---|---|---|
37枚
(ポスター掲示場数) |
(541円31銭×37か所+316,250円)÷37か所=9,089円
(1円未満切上げ)
|
336,293円 |
5 必要な手続きについて
選挙公営の適用を受けようとする候補者は、必ず、それぞれの業者等と有償契約し、知内町選挙管理委員会に届け出なければなりません。また、その他所定の手続が必要になります。令和6年3月24日執行知内町議会議員選挙用資料
- 選挙公営(公費負担)の手引き(PDF版)PDF(1.38 MB)
- 公費負担様式集(Word版)DOCX(116.46 KB)
- 公費負担様式集(PDF版)PDF(820.39 KB)
- 公費負担様式集【記載例】(PDF版)PDF(1.69 MB)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166