不在者投票とは?
仕事や進学、避難などの事由により、選挙期間中、知内町外に滞在しているかたが滞在先で投票したり、知内町に転入して間もないかたで、前住所地で投票する必要のあるかたが、現在の居住地で投票ができる制度です。また、指定された病院や老人ホームなどに入院、入所しているかたは、その施設内で投票ができたり、重度の障がいがあり投票所に行くことが困難なかたは、郵便等による不在者投票ができます。
投票できる期間・時間は?
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間に投票できますが、郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします(期限間近ですと、間に合わない場合があります)。時間は、滞在先市区町村の選挙管理委員会の業務時間内となりますので、事前にお確かめください。投票できる場所は?
出稼ぎ・長期出張、学生などのかた
滞在先市区町村の選挙管理委員会入院・入所のかた
病院・施設内投票の方法は?
出稼ぎ・長期出張、学生などのかたが、滞在先市区町村の選挙管理委員会で投票する場合
- 本人が署名した「請求書兼宣誓書」を知内町選挙管理委員会に直接または郵便で提出します(ファクシミリ不可)。
- 不在者投票用紙などが郵送されてきたら、一式を滞在先市区町村の選挙管理委員会にお持ちになり、係員の指示に従い、その場で投票します。
また、不在者投票証明書が入った封筒は開封しないでください。投票できなくなります。
入院・入所のかたが、病院・施設内で投票する場合
- 病院・施設の職員に不在者投票する旨を申し出ます。
- 病院・施設内で本人に投票用紙などが交付されたら、職員の指示に従い、その場で投票します。
請求について
郵送で請求する場合
以下の様式を印刷して記入の上、知内町選挙管理委員会まで郵送ください。- 不在者投票請求書兼宣誓書PDF(104.52 KB)
- 不在者投票請求書兼宣誓書(記載例)PDF(117.40 KB)
オンラインで請求する場合
マイナポータルから、不在者投票の投票用紙の請求を行うことができます。なお、不在者投票の投票用紙および投票用封筒の発送日は公示日以降となります。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求(マイナポータル)
お問い合わせ
選挙管理委員会
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166