ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

町政情報

知内町役場 >  町政情報 >  各種計画 >  半島振興法に基づく産業振興促進計画について

半島振興法に基づく産業振興促進計画について

知内町産業振興促進計画について

 半島振興対策実施地域等で、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣に地区指定されると、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は事業に用いる設備を取得し併用した場合5年間割増償却が可能となります。
 知内町ではこの税制措置の適用を受けるため「知内町産業振興促進計画」を策定し、地域指定を受けました。
≪計画期間≫ 平成31年1月1日〜平成35年3月31日
≪対象地域≫ 知内町全域

半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度の概要についてPDF(124.21 KB)

「知内町産業振興促進計画」PDF(216.37 KB)

半島地域等における割増償却制度についてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。

 
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

政策調整課政策広報係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161(代表)
FAX:01392-5-7166
「知内町産業振興計画」に関することは政策調整課政策調整係まで
「税制措置」に関することは税務会計課税務係まで

〒049−1103
北海道上磯郡知内町字重内21−1
電話:01392−5−6161
FAX:01392−5−7166

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る