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1 取組の名称
知内町職員の執務中における服装及び軽装勤務(通称「しりうちドレスコード」)
2 期間
(1) 試行期間 令和7年11月17日から令和8年3月31日まで(2) 本格運用 令和8年4月1日から通年
3 服装の考え方
(1) 「基本の服装」と「執務室での軽装」に分類する。※ 式典や町議会などでは「基本の服装」とし、通常勤務は「執務室での軽装」とする。
(2) TPOをわきまえる。
(3) 周囲に“不快感”や“違和感”を与えないものとする。
(4) 地方公務員としての品位を失わず、機能性や清潔感を備えたものとする。
(5) 無地のほか、華美ではない服装とする。
(6) プライベートにおける服装とは切り分け、公私混同しないこととする。
(7) ネームプレートは着用する。
(8) 全て通年で適用し、クールビズやウォームビズという概念は持たない。
参考「知内町職員の執務中における服装及び軽装勤務についてPDF(131.78 KB)」
お問い合わせ
総務課総務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166
















