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町政情報

知内町役場 >  町政情報 >  情報発信 >  知内町職員の執務中における服装及び軽装勤務(しりうちドレスコード)について

知内町職員の執務中における服装及び軽装勤務(しりうちドレスコード)について

知内町では、職場の環境改善や魅力向上の一環として、職員の執務中の服装について、軽装勤務を導入することとしました。
役場庁舎を訪れる皆様には、ご理解のほどよろしくお願いします。
 

1 取組の名称

知内町職員の執務中における服装及び軽装勤務
(通称「しりうちドレスコード」)
 

2 期間

(1) 試行期間 令和7年11月17日から令和8年3月31日まで
(2) 本格運用 令和8年4月1日から通年
 

3 服装の考え方

(1) 「基本の服装」と「執務室での軽装」に分類する。
 ※ 式典や町議会などでは「基本の服装」とし、通常勤務は「執務室での軽装」とする。
(2) TPOをわきまえる。
(3) 周囲に“不快感”や“違和感”を与えないものとする。
(4) 地方公務員としての品位を失わず、機能性や清潔感を備えたものとする。
(5) 無地のほか、華美ではない服装とする。
(6) プライベートにおける服装とは切り分け、公私混同しないこととする。
(7) ネームプレートは着用する。
(8) 全て通年で適用し、クールビズやウォームビズという概念は持たない。

参考「知内町職員の執務中における服装及び軽装勤務についてPDF(131.78 KB)」
 
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お問い合わせ

総務課総務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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