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知内町について

知内町役場 >  知内町について >  施設案内 >  公共施設 >  矢越山荘

矢越山荘


企業研修や会議、学校の体験学習、デイキャンプの拠点としてご利用ください。
熊の出没、大雨災害、土砂災害などの危険性があるため、当面の期間キャンプ宿泊のご利用はご遠慮くださいますようお願いいたします。

所在地

北海道上磯郡知内町字小谷石514番地
電話 01392-6-7471矢越山荘

リーフレットPDF(1.24 MB)


 

利用期間

金・土・日・祝祭日開館
その他曜日については完全予約制(7営業日前までに申請が必要)

開館時間

午前9時から午後5時まで
(夜間完全閉館)

施設利用料(貸切)

午前・午後で別料金となります。
施設使用料
夏期 冬期
メインホール 300円 600円
ダイニング・厨房 200円 400円
インナーテラス(貸切) 200円 400円
シャワー室 100円(一人1回)
  • 上記使用料のほか、燃料代別途100円(1時間)
  • 夏期は5月から10月まで、冬期は11月から4月まで
  • 館内見学およびウッドデッキ利用は無料です。
  • 本施設はギャラリーとしても利用できます。ご希望の場合は、お問い合わせください。
  • トイレや小時間の休憩等でご利用される場合、利用料は徴収いたしません。

交通アクセス

 
  • 函館市内より車で約60分
  • 知内町市街地より車で約20分
  • 小谷石バス停留所より徒歩約15分(上り坂あり)

矢越山荘絵画展〜横山朝覧氏 絵画展

矢越山荘では、横山朝覧氏の絵画展を開催中です。入場は無料です。開館時間は10時から16時まで。
(注)管理人の都合により開館時間に変更あります。
 

使用承認申請書(別記第1号様式)

  • 使用する日の3ヶ月前から7日前(営業日)までに、あらかじめ使用承認申請書(別記第1号様式)により、町長に申請してください。(利用状況により申請を承認しない場合がございます。何卒ご了承ください。)
   矢越山荘使用承認申請書PDF(88.15 KB)
   矢越山荘使用承認申請書DOCX(14.57 KB)
 ※イベント等でご使用になる場合のお申し込みの際には、当該イベントの概要書等を添付していただきますよう、お願い申し上げます。
  • 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできません。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではありません。
  • 開館日にトイレのみの使用は予約不要です。
キャンプ宿泊のご利用は、熊の出没、大雨災害、土砂災害などの危険性があるため、当面の期間ご遠慮ください。
万が一、キャンプ宿泊を行う場合、町は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • キャンプで駐車場をご利用の方は、炭などのゴミを必ずお持ち帰りください。
  • キャンプで駐車場をご利用の方は、山荘の開閉に関わらず、予約は必要ありませんが、十分にお気をつけてご利用ください。(夜間完全閉館)
  • 矢越山荘は小谷石地区の避難所に設定されていることから、荒天時には地域住民の方が利用いたします。
予約状況については下記へお問い合わせください。
 知内町役場政策調整課政策広報係 矢越山荘担当
 電話番号:01392−5−6161(代表)
 

町内キャンプ宿泊利用可能場所

※各施設の利用可能状況についてはリンク先でご確認ください。
 

使用許可の付帯条件

  • キャンプは基本的に屋外にテントを張って実施するものといたします。
  • 利用者の住所氏名、年齢のリストを提出していただくこと(施設の利用状況記録のためのリストであり(会計検査等の対応)、個人情報は厳格に管理しリストを他に漏えい、利用することはありません)
  • 大広間での火器の使用は厳禁です。
  • 矢越山荘は消防法上の宿泊施設としての防火基準を満たしていないため「宿泊」を許可することはできません。

その他留意点

  • 使用料等は知内町役場にて現金後払いでのご対応をお願いします。(平日のみ)
  • 別途シャワー室使用料については、お手数ですが、使用した人数を後払い時にお教えください。(1人1回の使用につき100円)
  • 別途光熱費については、
    使用基数と使用時間を後払い時にお教えください。
    (ガスコンロ使用基数×使用時間(@時間)×100円で算出)

遵守事項

  1. 危険物等を持ち込まないこと。
  2. 町長が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
  3. 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
  4. 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
  5. 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
  6. その町職員又は条例第3条の規定により管理を受託した者若しくは条例第8条の規定に基づく指定管理者の指示に従うこと。
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お問い合わせ

政策調整課政策広報係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161(代表)
FAX:01392-5-7166

公共施設

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