ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

くらし・手続き

知内町役場 >  くらし・手続き >  年金・健康保険・税 >  税金 >  徴収猶予の特例制度について
◎新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
◎担保の提供は不要です。また猶予期間中の延滞金もかかりません。
※徴収の猶予とは、納期限を延長するものであって、免除や税額が減額となるわけではありませんので、必ず納付していただく必要があります。

対象となる方

 以下(1)(2)の両方の条件を満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により
   令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に
   係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 ※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、
  少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される
  方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税金。
(1)個人住民税(町道民税)
(2)法人町民税
(3)固定資産税
(4)軽自動車税
(5)国民健康保険税

申請手続きについて

◎提出書類
 ・猶予申請書及び財産収支状況書のほか、収入や現預金の状況が分かる
  資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺
  いします。
 ・徴収猶予申請書.xlsxXLSX(83.96 KB)
 ・徴収猶予申請書(記載例).xlsxXLSX(218.43 KB)
 ・財産収支状況書.xlsxXLSX(33.71 KB)
 ・収支明細.xlsxXLSX(36.81 KB)
◎申請期限:令和2年6月30日又は、納期限のいずれか遅い日まで。
◎申請場所:知内町役場税務会計課税務係

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る