◎担保の提供は不要です。また猶予期間中の延滞金もかかりません。
※徴収の猶予とは、納期限を延長するものであって、免除や税額が減額となるわけではありませんので、必ず納付していただく必要があります。
対象となる方
以下(1)(2)の両方の条件を満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。(1)新型コロナウイルス感染症の影響により
令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、
少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される
方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税金。(1)個人住民税(町道民税)
(2)法人町民税
(3)固定資産税
(4)軽自動車税
(5)国民健康保険税
申請手続きについて
◎提出書類・猶予申請書及び財産収支状況書のほか、収入や現預金の状況が分かる
資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺
いします。
・徴収猶予申請書.xlsxXLSX(83.96 KB)
・徴収猶予申請書(記載例).xlsxXLSX(218.43 KB)
・財産収支状況書.xlsxXLSX(33.71 KB)
・収支明細.xlsxXLSX(36.81 KB)
◎申請期限:令和2年6月30日又は、納期限のいずれか遅い日まで。
◎申請場所:知内町役場税務会計課税務係