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くらし・手続き

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住民税は特別徴収で〜町道民税の特別徴収を完全実施します!〜

町では、給与所得者の利便性を高めるとともに、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うため、事業主の皆さまに御協力をいただき、特別徴収の実施を推進しています。

住民税の特別徴収とは

給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、町に納入していただく制度です。
地方税法では、前年中に給与所得があった住民税の納税義務者(従業員等)で、その年の4月1日現在で事業所等から給与の支払いを受けている人については、特別徴収の方法で個人住民税を納税していただくことになっています。
事業主の皆さんにとっては、町から「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、所得税のように自ら税額を計算する手間はかかりません。
従業員の皆さんにとっては、年間12回に分けて天引きされるので、納付書で年4回納める場合に比べて1回当たりの負担額が少なくてすみます。また、納付のために金融機関などへ出向かなくてもよいほか、納め忘れの心配もなくなります。
会社を退職した場合でも、最後の給与から対象年度分を一括で納めることができるので安心です。

特別徴収義務者の指定

所得税を源泉徴収している事業主は、原則として、全ての従業員から住民税の特別徴収をすることが法令(地方税法第321条の4)により義務付けられています。このため、町では特別徴収義務者に対して指定通知書を送付します。

町の指定方針

特別徴収義務者指定の範囲は、所得税を源泉徴収していて、かつ家族以外の従業員が1名以上いる場合としています。
特別徴収の手順について(納税のしくみ)
特別徴収手順の図
  1. 毎年、1月31日までに給与支払報告書を町へ提出してもらいます。
  2. 特別徴収義務者(事業所等)に対して、5月中旬に町から「特別徴収税額決定通知書」を送付します。この通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人町民税額(年税額及び毎月の月割額)が記載されています。
  3. 町が送付した「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」により給与所得者(従業員等)の皆さんへ通知してください。
  4. 毎月の給与から月割額を徴収(天引き)します。
  5. 天引きした税金を、翌月の10日までに町へ納めてもらいます(10日が金融機関等の休業日にあたるときは、翌営業日が納入期限になります)。

特別徴収義務者の届出等について

納税義務者(従業員等)が退職・転勤等により次の異動が生じた場合、各種届出書を町へ提出してください。

納税義務者(従業員等)の給与所得者異動届出書について

納税義務者が年の途中において、退職・休職・転勤等で給与から徴収できなくなった町道民税は、納税義務者が普通徴収の方法で納付書により直接納付するか、納税義務者の申出により給与等から繰り上げて一括徴収することとなります。この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を町へ提出してください。
【様式】「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」XLSX(28.13 KB)

特別徴収への追加依頼書について

年の途中で入社した従業員等の個人住民税の徴収方法を、普通徴収から特別徴収に切替するときは、「特別徴収切替届出(依頼)書」を町へ提出してください。
【様式】「特別徴収切替届出(依頼)書」XLS(34.50 KB)

特別徴収に関するQ&A

Q1 従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが

A1 法定要件に該当する全ての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収方法を選択することはできません。

Q2 給与の支払いが不定期な従業員はどうすればいいですか

A2 給与の支払いが不定期や、5月末までに退職している(予定者も含む)、給与から税額が引ききれないとの理由等により、特別徴収をすることが困難な場合は、普通徴収への切替を申請することができます。その場合「個人住民税に係る普通徴収への切替申請書」を町へ提出してください。
【様式】「個人住民税に係る普通徴収への切替申請書」DOC(38.50 KB)

Q3 パートや非常勤職員でも特別徴収しなくてはなりませんか

A3 パートや非常勤職員であることにかかわらず、所得税の源泉徴収義務があり、6月1日現在で在職が予定されている人は、全て特別徴収の対象となります。

Q4 特別徴収税額通知書が送付されても特別徴収を行わない場合(不履行の場合)はどうなるのですか

A4 特別徴収義務者に督促状が発付され、それでもなお不履行が続くときは、滞納税額に対する滞納処分が行われるほか、従業員が納税証明書を取得できない等の不利益を被ることがあります。

お問い合わせ

税務会計課税務係
049-1103
北海道上磯郡知内町字重内21-1
電話:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166

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